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相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では、生前贈与による相続税対策について、ご説明いたします。
障害をお持ちのお子様に行う将来の生活安定のための贈与には優遇があります
特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3000万円まで、贈与税がかかりません。
特定障害者に対する贈与税の非課税をまとめると下記の通りです。
| 特別障害者(身体障害1.2級 精神障害1級 その他) | 6000万 |
| 特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方 | 3000万 |
制度の仕組み
信託した財産そのものは受託者(信託銀行等)が管理・運用し、あらかじめ定めた方法にしたがって、生活費や医療費として定期的に障害のあるご本人に金銭が渡されます。財産を一括で本人に渡すのではなく、信託を通じて計画的に交付する仕組みのため、本人が財産管理を行うことが難しい場合でも、生活の安定を長期にわたって支えることができます。
適用を受けるための手続き
この非課税の適用を受けるには、信託契約を締結する際に、信託会社等を経由して、本人の納税地の所轄税務署長に「障害者非課税信託申告書」を提出する必要があります。信託を検討する段階で、信託銀行等の窓口とあわせて税務上の手続きも確認しておくことが重要です。
ご家族の将来を考えるうえで
将来、ご自身が亡くなった後も、障害のあるお子様やご家族が生活に困らないようにしたいというご相談は少なくありません。特定贈与信託は、贈与税の非課税枠を活用しながら、財産の使い込みや管理の負担を防げる点で、相続対策と本人の生活保障を両立できる制度です。あわせて、成年後見制度や家族信託など他の制度との組み合わせが有効な場合もありますので、ご家族の状況に応じて最適な方法を私たち弁護士・税理士がご提案いたします。
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※本文中の金額・要件は執筆時点の制度に基づいています。公開前に最新の制度内容をご確認ください。
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