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寄与分

相続人の中には、お亡くなりになった被相続人の財産の維持・増加に貢献した人がいる場合があります。

例えば、被相続人の介護をしていたり、事業を手伝っていたりしたような場合です。

そうした貢献をした人は、相続で遺産を法定相続分よりも多くもらえることがあります。これを「寄与分」といいます。

また、民法改正(2019年7月1日施行)により、相続人「以外」の「親族」が、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしたときは、「特別寄与料」の支払いを請求できることになりました(新法1050条)。

寄与分が認められる場合

相続人に寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をしたと認められる必要があります。寄与分は、親孝行をした相続人の相続分を増加させる制度ではありませんので、相続人の尽力により維持形成された財産があると評価されなければ、寄与分は認められません。

「特別の寄与」は、通常期待される程度を超える貢献でなければ、認められません。したがって、親族であれば通常行う程度の介護等の貢献をしても、寄与分は認められません。

「特別の寄与」は、主に次の5つの類型があります。

  1. 療養看護型:原則として、要介護2以上・1年以上専従・無償で看護が必要
  2. 家事従事型
  3. 金銭出資型
  4. 財産管理型
  5. 扶養型

 

寄与分が認められるためには、寄与が無償(又はこれに近い状態)で行われたことが必要です。寄与行為に対する対価を受け取っていた場合には、基本的に寄与分は認められません。

この点に関しては、例えば、生前に財産の贈与を受けていたり、被相続人の自宅に同居していた場合に、無償性が問題となります。財産の生前贈与であれば、その金額や使途、他の相続人も受領していたか、といった事情が考慮されます。また、被相続人の自宅に同居していた場合には、同居に至る経緯や、生活費の負担の有無、どのような家に居住していたのかといった事情等が考慮されます。

 

寄与分の主張は、遺産分割の協議・調停・審判の中で行います。但し、審判で寄与分を求める場合には、遺産分割審判の申立てとは別に、寄与分を定める審判の申立てをする必要があります。

寄与分が認められた相続人は、その分、遺産を多く取得できることになります。

 

寄与分が認められるかや、寄与分を根拠にどの程度遺産を多く相続できるかについては、事案ごとに専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご相談ください。

特別寄与料

民法改正(2019年7月1日施行)により、相続人以外の親族による特別の寄与について、特別寄与料請求権が認められることになりました。

「親族以外」の人が被相続人の財産の維持・増加に寄与しても、特別寄与料請求権は認められません。

特別寄与料が認められる場合の「特別の寄与」は、寄与分の場合とは異なり、「金銭出資型」が除外されているのが特徴です。

特別寄与料は、まずは、請求の相手方である相続人と協議することになります。協議による解決ができない場合、特別寄与者は、家庭裁判所に対して、「協議に代わる処分」を請求することになります。この場合、家庭裁判所は、寄与の時期、寄与の方法、程度、相続財産の額その他の事情を考慮して、特別寄与料の額を定め、相続人に対し支払いを命じます。

特別寄与料の請求は、相続人が既に遺産分割協議を終えている場合であってもすることができます。また、特別寄与料の請求をしても、既にされた遺産分割協議には影響しないと考えられています。

但し、特別寄与料の請求は、次のとおり期限があるため、注意が必要です。

  • 相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内
  • 相続開始の時から1年以内

 

特別寄与料を受け取った場合、遺贈があった場合と同様に取り扱われ、相続税の課税対象となります。特別寄与料の金額が定まった日から10か月以内に、相続税の申告をする必要があります。

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