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相続税対策・結婚子育て資金の一括贈与

相続税対策 結婚子育て資金の一括贈与

相続税対策は、以下の手段が挙げられます。

①生前贈与

②生命保険の活用

③養子により法定相続人を増やす

④非課税財産の活用

⑤賃貸用建物を建設する

⑥小規模宅地の適用を受ける

 

以下では、①生前贈与のうち、結婚子育て資金の一括贈与について、ご説明いたします。

※他の贈与とは異なり、相続税対策として使い勝手が良いとは言い難い制度です。

結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、直系尊属(父母・祖父母など)から直系卑属(子・孫など)に対し、結婚や子育てのために一括で贈与された資金について、贈与税が非課税となるものです。

非課税の限度額は、贈与を受ける受贈者1人当たり1,000万円です。ただし、このうち結婚のための費用は、300万円が限度額となります。

贈与者が死亡した場合には、残額は相続税の課税対象となります。また、金融機関と締結した結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、残額は受贈者が受け取り、受贈者に対し贈与税が課税されますので注意が必要です。


受贈者の要件

受贈者は、18歳以上(50歳未満であることが条件です(:贈与が令和4331日以前の場合は20歳以上)。

ただし、贈与前年の受贈者の所得が1,000万円を超える場合は、非課税制度を利用できません。

 

結婚・子育て資金一括贈与で非課税になる費用の範囲

結婚・子育て資金一括贈与で贈与税が非課税になる費用としては、例えば次のものが挙げられます。

・挙式や転居など、結婚に関連して支払われる費用

・妊娠、出産、育児に必要な費用

 

非課税となる具体的な範囲は、こども家庭庁のホームページでご確認ください。

 

結婚・子育て資金一括贈与の非課税の適用手続き

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するときは、通常の贈与とは異なる手続きが必要です。

具体的には、信託銀行などの金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、専用の結婚・子育て資金口座を開設し、贈与資金を入金します。同時に、金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を、受贈者の住所を管轄する税務署に提出します。

結婚・子育て資金口座の開設には、贈与契約書のほか、受贈者の戸籍謄本・抄本、確定申告書の控えまたは源泉徴収票などの提出が必要です。

 

口座開設後の贈与や払い出し、税務署への届け出は、金融機関を通じて行います。

 

結婚・子育て資金口座からの引き出し

結婚・子育て資金口座からの引き出しは、金融機関に結婚・子育て資金を支払った領収証など提示することで可能です。

また、これとは別に、受贈者が先に結婚・子育て資金を口座から引き出し、その後所定の期限までに、金融機関に結婚・子育て資金に係る領収書を提出する方法もあります。期限までに領収証を提出しない場合には、贈与税が課税されますので、注意が必要です。

 

贈与者の死亡

非課税制度を利用している途中で贈与者が死亡した場合は、結婚・子育て資金口座の残額が相続税の課税対象となります。

 

なお、受贈者が贈与者の子以外(孫、ひ孫など)の場合には、管理残額(贈与された金額から結婚・子育て資金と認められた額を差し引いた額)のうち令和341日以降に贈与された部分に対応する相続税は、通常の相続税額の2割加算の対象となります。

 

結婚・子育て資金一括贈与の非課税が終了するとき

次の場合は、金融機関と締結した結婚・子育て資金管理契約が終了し、非課税の適用も終了します。

 

・受贈者が50歳になった

・受贈者が死亡した

・結婚・子育て資金口座の残高が0になり、かつ贈与者と受贈者が契約を終了することに合意した

受贈者の年齢や合意により契約が終了した場合、結婚・子育て資金口座の残額は受贈者が受け取り、贈与税の課税対象になります。なお、残額のうち令和541日以降に贈与された部分は、直系尊属からの贈与であっても、特例税率ではなく、一般税率で贈与税が課税されることになります。

特例税率、一般税率については、「相続税対策・生前贈与」をご参照ください。

 

 

結婚・子育て資金一括贈与の非課税が終了する時に贈与税の課税対象となるのは、贈与された金額から結婚・子育て資金と認められた金額を差し引いた管理残額です。贈与者が死亡したときに相続税の課税対象になった管理残額も差し引きます。

 

受贈者が死亡すると、結婚・子育て資金の管理契約は終了し、管理残額が受贈者の相続人に相続されます。管理残額は受贈者の死亡に伴う相続財産として相続税の計算に含まれます。この場合、管理残額は、贈与税の課税対象とはなりません。

 

扶養としての贈与との関係

親子間や、祖父母と孫間で、扶養の範囲内で生活費を贈与する場合には、通常贈与税の課税対象とはなりません。

こうした扶養内での贈与で十分な場合、あえて非課税制度を利用する必要性は乏しいでしょう。

 

小規模宅地の適用による相続税対策について説明しております。

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相続財産の範囲について説明しております。

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