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相続税額を計算するにあたっては、財産をどのように評価をするのかがポイントです。
相続財産には、現金や預貯金、土地や家屋などの不動産、株式や公社債、書画骨董貴金属などがあります。
財産評価は、原則として相続開始日(被相続人の死亡日)の時価で行われます。
その時価の計算方法としては、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされています。
このページでは、主な財産について、その評価の方法をご紹介いたします。
※相続財産の評価方法は、相続税額を計算する場合と、遺産分割をする場合とで異なります。このページでご紹介するのは、相続税額を計算する際の評価方法ですので、ご注意ください。
原則として、相続開始日現在の預金残高が相続税評価額となります。
定期預金とは異なり、課税上弊害がない場合(多額ではない場合)には、既経過利息を相続財産として申告する必要はないとされています。
「相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)」
で評価します。
預貯金の評価をする場合には、金融機関に残高証明書の発行を依頼しましょう。残高証明書には、当該金融機関にある被相続人名義の全ての預貯金の、相続開始日時点の残高が記載されますので、相続財産の計上漏れを防ぐことができます。
その際、定期預金については、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないようにしましょう。
預金名義が被相続人ではなく、配偶者や子供名義であっても、実質的に被相続人の預金と評価される場合(いわゆる「名義預金」)には、被相続人の預金であるとして相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。
土地の評価には二つの方法があります。
①路線価のある土地⇒路線価方式で評価
1㎡あたりの路線価格×画地調整率×土地の広さ
②路線価のない土地⇒倍率方式で評価
土地の固定資産税評価額×国税局長が地域ごとに定める倍率
建物が、アパートなどの貸家であった場合には、貸家建付地として、次の方法により計算をします。
「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」
借地権も相続財産です。
借地権の評価は、下記の方法によります。
「自用地としての価額×借地権割合」
土地が「小規模宅地等」に該当する場合には、評価額の軽減の特例があります。
詳細は、「相続税対策・小規模宅地」をご参照ください。
また、遺産分割の際の不動産評価は、「遺産分割と不動産評価」をご参照ください。
家屋の評価は、下記の方法によります。
「家屋の固定資産税評価額×1.0」
但し、家屋がアパートなどの貸家であった場合には下記の方法によります。
「家屋の固定資産税評価額ー借家権価額(※)」
(※)借家権価額=固定資産税評価額×借家権割合(通常30%です)×賃貸割合
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