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相続税額を計算するにあたっては、財産をどのように評価をするのかがポイントです。
相続財産には、現金や預貯金、土地や家屋などの不動産、株式や公社債、書画骨董貴金属などがあります。
財産評価は、原則として相続開始日(被相続人の死亡日)の時価で行われます。
その時価の計算方法としては、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」に基づいて評価することとされています。
このページでは、現金・預貯金について、その評価の方法をご紹介いたします。
※相続財産の評価方法は、相続税額を計算する場合と、遺産分割をする場合とで異なります。このページでご紹介するのは、相続税額を計算する際の評価方法ですので、ご注意ください。

現金(手元現金・タンス預金)の相続税評価
相続税では、相続開始日(=お亡くなりになった日)時点の被相続人の現金は、**その金額(額面どおり)**が相続税の評価額になります。
被相続人が所有する「現金」であれば、所在に関わらず相続財産です
たとえば、次場所にある現金も対象です。
要注意:死亡日前後に「預金口座から引き出した現金」
死亡日前後に預金口座から現金を引き出していると、申告漏れが起こりやすいため、注意が必要です。
葬式費用に充てた場合の考え方(誤解されやすいポイント)
相続開始後に被相続人の預金口座から現金を引き出し、葬式費用を支払った場合、相続開始時点で存在した預金残高を相続財産として計上する必要があります。
ただし、葬儀関連費用の一部は、相続税の計算上、遺産総額から控除することができます。領収書等を保管しておきましょう。
外貨の現金がある場合
外貨の現金は、原則として死亡日の為替相場(TTB等)で円換算して評価します。
申告のための実務メモ
その他、相続税申告に向けて、次のように証拠を残すと良いでしょう。

原則として、相続開始日現在の預金残高が相続税評価額となります。
定期預金とは異なり、課税上弊害がない場合(多額ではない場合)には、既経過利息を相続財産として申告する必要はないとされています。
「相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)」
で評価します。
預貯金の評価をする場合には、金融機関に残高証明書の発行を依頼しましょう。残高証明書には、当該金融機関にある被相続人名義の全ての預貯金の、相続開始日時点の残高が記載されますので、相続財産の計上漏れを防ぐことができます。
その際、定期預金については、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないようにしましょう。
預金名義が被相続人ではなく、配偶者や子供名義であっても、実質的に被相続人の預金と評価される場合(いわゆる「名義預金」)には、被相続人の預金であるとして相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。
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