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相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では、生前贈与のうち住宅取得資金等の贈与による相続税対策について、ご説明いたします。
子や孫が家を建てるときに資金援助すると、節税になります
自宅を取得する際、父母や祖父母などから金銭の贈与を受けることもあります。
このように、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅取得等の資金の贈与を受けた場合には、特例により、一定の金額については贈与税が課されません。
この特例の適用を受けるための要件は、次のとおりです。
①直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与であること
②贈与を受ける者がその年の1月1日において、20歳以上であること
③贈与を受ける者の、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
(受贈者が、その贈与を受けた年に、不動産を売却した場合には、合計所得金額が2000万円を超える場合があるため注意が必要です。)
④住宅購入のために金銭の贈与を受け、実際その金銭を住宅の取得資金に充てていること
⑤贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住していること、または、居住することが確実であると見込まれていること
(例えば、建物完成までに時間がかかり、頭金を贈与した年の翌年3月15日までに建物が完成しなかった場合には、その頭金の贈与には特例の適用がありません。贈与の時期はとても重要になりますので、十分注意してください。)
⑥建物の登記簿面積が、50㎡以上240㎡以下であること
⑦中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること。ただし、この年数を超えても、一定の場合には適用があります。
⑧不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと
⑨過去の一定の期間において、この制度を利用していないこと
⑩贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
この特例は、暦年贈与の基礎控除110万円や、相続時精算課税の特別控除2500万円・基礎控除110万円と併用することができます。たとえば省エネ等住宅の非課税限度額に暦年贈与の基礎控除110万円を上乗せすれば、その年の非課税枠をさらに広げることができます。
申告が必要です
非課税限度額の範囲内で贈与税がかからない場合であっても、この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の贈与税の申告期間内に贈与税の申告をする必要があります。申告を忘れると特例が適用されず、贈与税が課税されてしまいますのでご注意ください。
住宅取得の資金援助をお考えのご家庭は、贈与のタイミングや金額によって税負担が大きく変わることがあります。私たち広島の税理士が、ご家庭の状況に応じた最適な資金贈与の方法をご提案いたします。
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※非課税限度額・適用期限は税制改正により変更されることが多い制度です。本文は執筆時点の制度概要であり、具体的な金額・期限は公開前に国税庁の最新情報をご確認ください。
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