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ご親族の方が亡くなった場合、法律等で定められた相続人の方は、プラスの財産だけではなく、借金や連帯保証といった債務も相続します。
借金が多いといった場合には、相続を放棄したいとお考えの方もおられると思います。
このような場合、相続人の方は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を申し立てることで、相続人とはならず、プラスの財産と債務のどちらも相続しないことができます。
弁護士にご依頼になると、弁護士が依頼者の方の代理人として、裁判所への申立て手続や、裁判所からの問い合わせ対応等をします。他方、司法書士等の弁護士以外の専門家の場合、書類の作成代行しかできませんので、裁判所対応は相続放棄を行うご本人が行う必要があります。
当弁護士は、亡くなられた方が広島県外の事案についても、対応しております。
このページでは、相続放棄について、広島の弁護士が詳しくご説明します。
相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります。(この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。)
相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。例えば、亡くなった被相続人が広島市にお住まいだったのであれば、広島家庭裁判所に提出する必要があります。
また、相続放棄の申述書を提出する際は、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本、放棄する方の戸籍謄本等が必要となります。必要書類は、どういったご関係の方がお亡くなりになったかによって異なります。
遺産や負債を調査する必要があるなど、3か月以内に相続放棄の申述ができそうにない場合には、3か月の熟慮期間中に、熟慮期間伸長の申立てをする必要があります。これが認められると、熟慮期間が延長されます。
なお、最高裁判所の判例には、相続人の事情を踏まえ3か月の熟慮期間の起算点を遅らせたものもあります(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)。しかし、このような起算点の繰り下げは容易に認められるものではありませんので、熟慮期間内に手続を行うことが重要です。
相続放棄を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として、相続放棄の申述や裁判所対応等を行います。
相続人は、民法が定めている一定の行為をした場合、相続することを認めたと取り扱われ、相続放棄をすることができなくなります(民法921条)。これを「法定単純承認」といいます。
具体的には、次の行為があります。相続放棄を検討中の方は、こうした行為を控えることが重要です。
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
例えば、被相続人に子がいる場合、民法上、子が相続人となります。しかし、子が全員相続放棄をした場合には、被相続人の直系尊属(親や祖父母)が相続人となります。直系尊属が既に死亡していたり、相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、親族間の関係性にもよりますが、相続放棄の申述をした場合には、それにより新たに相続人となる親族の方に対し、相続放棄をした旨を知らせることがあります。
相続放棄の検討には、遺産や債務の内容を調査することが必要です。
遺産については、通帳、保険証券、契約書、納税通知書、郵便物等により、おおむね把握することができます。
他方、借金等の債務については、通帳、契約書、郵便物等から把握することになりますが、信用情報機関から被相続人の個人信用情報の開示を受ける方法もあります。ただし、個人信用情報では把握できない債務もありますので、注意が必要です。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
しかし、相続放棄をしても、遺産である不動産等の管理義務を負うことがあります。
この点については、令和5年4月1日に民法改正がありました。
改正民法940条1項では、管理責任を負う相続放棄者は、放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有」している者に限られることが明確になりました。この「現に占有」には、直接占有する場合だけではなく、間接占有する場合(例えば、不動産を賃貸している場合の貸主)を含むとされています。
「現に占有」している相続放棄者が負う義務は、「保存義務」です。この義務は、財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないというものです。
保存義務の相手方は、相続人又は相続財産法人です。
保存義務は、相続放棄をした者が、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すことによって終了します。
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