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相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では、生命保険を利用した相続税対策について、ご説明いたします。
生命保険金の非課税枠を使っていますか?
被相続人が死亡し、それにより生命保険金が支払われた場合を考えます。
生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税は課さられます。
しかし、生命保険金額のうち、次の非課税限度額については、相続税が課されません。
(計算式)
500万円×法定相続人の数=「非課税限度額」
したがって、この非課税限度額を有効利用できる生命保険に加入すれば、節税となります。
「高齢になったのだが、生命保険に入っておらず、非課税限度額を使い切っていない。今からでも、生命保険に入れるのだろうか」、こうしたご不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
保険商品の中には、一時払い終身保険があります(ただし、保険会社の加入要件を満たす必要があります。)。
一時払いですので、その保険料を加入時に一括で支払います。また、終身保険であるため、長生きをしても、死亡時には死亡保険金が支払われます。
では、この一時払い終身保険に加入して、非課税限度額を使い切った場合の節税について、具体的な事例をもとにご説明します。
ここでは、父、母、子ども2人のご家族を想定します。
父の相続が開始した場合には、法定相続人お母と子ども2人の計3人です。生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数3人=1500万円です。
非課税枠を使い切るために、父が生前に、自分を被保険者、受取人を相続人とする死亡保険金1500万の生命保険契約を締結したとします。そして、父が一時払いで、保険料1500万円を支払ったとします。
仮に、父に相続が発生した場合には、
①保険会社に保険料1500万円支払っているため、その分相続財産が減少します。
②生命保険金1500万円が相続人に支払われます。これはみなし相続財産となり、相続税の課税対象ですが、非課税枠の範囲内のため、この生命保険金1500万円には相続税は課税されません。
この例では、生命保険の非課税枠を使用して、相続税の課税対象となる相続財産を1500万円減らすことができました。
仮に、相続税率が20%の場合、この生命保険に加入することで300万円節税できます。
節税効果を考慮して、受取人を決める必要もあります。相続税の計算では、受取人を配偶者にするか、子にするかにより、課税関係が大きく異なります。
以下では、生命保険金の受取人ごとに、課税関係をご説明します。
前提条件
被相続人:甲
相続人:配偶者 子供
甲の相続財産 6000万
甲の生命保険金1000万
相続税 180万
遺産分割は、相続財産と生命保険金を併せて、1/2ずつ(3500万ずつ)取得するように行う。
①生命保険金の受取人を配偶者とした場合
配偶者は相続財産を2500万相続し、さらに生命保険金1000万円を受け取ります。
子供は相続財産を3500万相続します。
この場合の相続税は、配偶者0円、子供105万円となります。
②生命保険金の受取人を子供とした場合
配偶者は、相続財産を3500万相続します。
子供は、相続財産を2500万相続し、さらに生命保険金1000万円を受け取ります。
この場合の相続税は、配偶者0円、子供75万円です。
①と②は、配偶者と子供が相続で受け取った金額は3500万円と同額ですが、相続税額に違いが生じます。
そのため、誰を生命保険金の受取人にするかについては、相続税の課税を踏まえて慎重に決める必要があります。
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