広島の遺産分割・遺言・相続税は、相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続問題に共同して対応します。

弁護士(山本総合法律事務所) :広島市中区大手町2-8-1-7階
税理士(山本直輝税理士事務所):広島市中区国泰寺町1-5-31-3階

  電話受付時間

(平日)9:00〜18:00 
夜間・休日対応可(要予約)

初回ご相談は45分無料

082-546-0800

生前の相続税対策 養子

※節税目的の養子縁組の有効性について、最高裁判所(第3小法廷)は、平成29年1月31日、有効であるとの判決を言い渡しました。

相続税対策には

①生前贈与

②生命保険の活用

③養子により法定相続人を増やす

④非課税財産の活用

⑤賃貸用建物を建設する

⑥小規模宅地の適用を受ける

などが挙げられます。

以下では養子による相続税対策についてご説明いたします。

養子により法定相続人を増やす

養子をとると、法定相続人が増えますが、これにより相続税は減ります。したがって、養子をとることは、相続税対策(節税)となります。孫を養子にすることもできます。

 

養子をとることで、相続税が減るのは、次の理由によります。

①基礎控除額が、養子1人当たり600万円が増える。

②死亡保険金の非課税限度額が、養子1人当たり500万円増える。

③死亡退職金の非課税限度額が、養子1人当たり500万円増える。

④相続税率が下がる可能性がある(相続税を計算するときに課税遺産総額を法定相続分により按分するが、法定相続人が1人増えると、一人当たりに按分される取得金額が減少するため、それに対応して相続税率が下がる可能性がある。)

⑤孫を養子にした場合、子の相続できる財産が減少するため、将来子から孫への相続が発生した時の相続税額が減る。

 

※①②③の適用を受けられる養子の数には、制限があります。亡くなった方に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までです。

※孫を養子にした場合、その孫が取得する財産に係る相続税は、2割加算されます。(代襲相続の場合を除きます。代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡することにより、その相続人の子や孫が代わって相続人になることです。)

※⑤については、孫を養子にとらずに、遺言や生前贈与により孫に財産を移転しても、同様の効果があります。

 

  養子をとることで相続税の節税になる具体例

次の家族を考えてみましょう。

家族構成:父、母、子2人

亡くなった方:父

遺産の総額:1億8000万円

 

この家族で、相続税はいくらかかるでしょうか。

 

  • 養子をとらない場合

相続税が課せられる財産(課税遺産総額)は、

1億8000万円-(3000万円+600万円×3人)=1億3200万円

です。

法定相続割合はお母さん1/2、子ども1/4ずつとなるため、取得金額はお母さん6600万円、子ども3300万円ずつとなります。

この場合の相続税額は、合計で2200万円です。

お母さん:1280万円、子ども:460万円×2=920万円)

 

  • 養子をとっていた場合

お父さんが、生前に養子縁組をして、法定相続人の数が1人増えていたとします。

相続税が課せられる財産(課税遺産総額)は、

1億8000万円-(3000万円+600万円×4人)=1億2600万円

です。

法定相続割合はお母さん1/2、子ども1/6ずつとなるため、取得金額はお母さん6300万円、子ども2100万円ずつとなります。

この場合の相続税額は、合計で1985万円です。

(お母さん:1190万円、子ども:265万円×3=795万円)

 

  •  養子をとっていたことによる節税の効果

以上のとおり、お父さんが生前に養子をとっていたことで、相続税は合計で215万円減少しました。

(計算式)

養子をとる前の相続税:2200万円

養子をとった後の相続税:1985万円

養子をとったことによる節税額=2200万円-1985万円=215万円

 

このように、養子縁組には大きな節税効果があり、その点では魅力的です。

しかし、養子縁組をすると、養子をとる人(養親)や養子になる人(養子)だけでなく、その他の家族の人生をも大きく変えてしまう可能性があります。

養子縁組を決めるにあたっては、節税効果のみに目を奪われるのではなく、家族がしっかりと話し合い、お互いの意思を尊重することも大切なのではないでしょうか。

養子の相続分の説明についてはこちら

代襲相続の説明についてはこちら

無料相談のご予約・お問い合わせはこちら

弁護士・税理士・FPへの無料相談はこちらからお申込みください

初回ご相談は45分無料

082-546-0800

山本直輝税理士事務所につながりますので、「相続のホームページを見た」とお伝えください。

法律問題のみのご相談の方は、山本総合法律事務所082-544-1117)にお電話ください。

受付時間:(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要事前予約)

相続に強い専門家が、相続税対策・遺産分割・遺言などの相続問題に共同対応

082-546-0800

(平日)9:00~18:00
相談料:平日初回45分無料

山本直輝税理士事務所につながります。「相続のホームページを見ました」とお伝えください。
法律問題のみご相談の方は、山本総合法律事務所082-544-1117)にお電話ください。

広島の弁護士と税理士による相続相談

山本総合法律事務所

広電「袋町」電停目の前
アストラムライン「本通駅」徒歩3分
広島バスセンター徒歩7分
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階(山本総合法律事務所HPはこちら

082-544-1117

山本直輝税理士事務所

広電「市役所前」「中電前」電停徒歩3分
広島中央郵便局向かい
無料駐車場あり
広島市中区国泰寺町1-5-31 3(山本直輝税理士事務所HPはこちら)

082-546-0800