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※節税目的の養子縁組の有効性について、最高裁判所(第3小法廷)は、平成29年1月31日、有効であるとの判決を言い渡しました。
相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では養子による相続税対策についてご説明いたします。
養子をとると、法定相続人が増えますが、これにより相続税は減ります。したがって、養子をとることは、相続税対策(節税)となります。孫を養子にすることもできます。
養子をとることで、相続税が減るのは、次の理由によります。
①基礎控除額が、養子1人当たり600万円が増える。
②死亡保険金の非課税限度額が、養子1人当たり500万円増える。
③死亡退職金の非課税限度額が、養子1人当たり500万円増える。
④相続税率が下がる可能性がある(相続税を計算するときに課税遺産総額を法定相続分により按分するが、法定相続人が1人増えると、一人当たりに按分される取得金額が減少するため、それに対応して相続税率が下がる可能性がある。)
⑤孫を養子にした場合、子の相続できる財産が減少するため、将来子から孫への相続が発生した時の相続税額が減る。
※①②③の適用を受けられる養子の数には、制限があります。亡くなった方に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までです。
※孫を養子にした場合、その孫が取得する財産に係る相続税は、2割加算されます。(代襲相続の場合を除きます。代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡することにより、その相続人の子や孫が代わって相続人になることです。)
※⑤については、孫を養子にとらずに、遺言や生前贈与により孫に財産を移転しても、同様の効果があります。
養子をとることで相続税の節税になる具体例
次の家族を考えてみましょう。
家族構成:父、母、子2人
亡くなった方:父
遺産の総額:1億8000万円
この家族で、相続税はいくらかかるでしょうか。
相続税が課せられる財産(課税遺産総額)は、
1億8000万円-(3000万円+600万円×3人)=1億3200万円
です。
法定相続割合はお母さん1/2、子ども1/4ずつとなるため、取得金額はお母さん6600万円、子ども3300万円ずつとなります。
この場合の相続税額は、合計で2200万円です。
(お母さん:1280万円、子ども:460万円×2=920万円)
お父さんが、生前に養子縁組をして、法定相続人の数が1人増えていたとします。
相続税が課せられる財産(課税遺産総額)は、
1億8000万円-(3000万円+600万円×4人)=1億2600万円
です。
法定相続割合はお母さん1/2、子ども1/6ずつとなるため、取得金額はお母さん6300万円、子ども2100万円ずつとなります。
この場合の相続税額は、合計で1985万円です。
(お母さん:1190万円、子ども:265万円×3=795万円)
以上のとおり、お父さんが生前に養子をとっていたことで、相続税は合計で215万円減少しました。
(計算式)
養子をとる前の相続税:2200万円
養子をとった後の相続税:1985万円
養子をとったことによる節税額=2200万円-1985万円=215万円
このように、養子縁組には大きな節税効果があり、その点では魅力的です。
しかし、養子縁組をすると、養子をとる人(養親)や養子になる人(養子)だけでなく、その他の家族の人生をも大きく変えてしまう可能性があります。
養子縁組を決めるにあたっては、節税効果のみに目を奪われるのではなく、家族がしっかりと話し合い、お互いの意思を尊重することも大切なのではないでしょうか。
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