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相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では非課税財産による相続税対策についてご説明いたします。
・墓地、墓石、仏壇、仏具などには、相続税は課税されません。
したがって、生前にこれらの物を購入した場合には、相続税を節税することができます。
(但し、骨とう的価値があるなど投資の対象となる物や、商品として所有している物は、非課税財産になりませんので、相続財産となります。)
例えば、100万円の墓地を購入する場合を考えてみましょう。
生前に墓地を購入した場合
生前に100万円を支払って墓地を購入し、その後相続が発生した場合を考えます。この場合、墓地には相続税が課されませんので、相続税が課される財産を100万円分減らすことができます。
相続発生後に墓地を購入した場合
生前に墓地を購入しなかった場合、相続発生時には非課税財産の墓地がなく、その分現預金が多く残っていることになります。相続税は相続発生時の財産に対して課されるため、相続発生後に墓地を購入しても、非課税財産はないことになり、相続税を減らすことはできません。
・その他、公益事業用財産や国等へ寄付した相続財産など、相続税が課税されない非課税財産があります。
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