広島の遺産分割・遺言・相続税は、遺産相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続の問題に共同して対応します。
弁護士(山本総合法律事務所) :広島市中区大手町2-8-1-7階
税理士(山本直輝税理士事務所):広島市中区国泰寺町1-5-31-3階
電話受付時間
(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要予約)
初回ご相談は45分無料
082-546-0800
相続税は、亡くなった人(被相続人)の遺産を、配偶者や子どもなどの相続人が相続したときに、その遺産を取得した者に課税される税金です。
また、「遺贈」や「死因贈与」も、贈与税ではなく、相続税が課税されます。
「遺贈」とは、遺言によって、ある人に遺産を渡す行為のことです。相続人以外の方に相続させることもできます。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生じさせる、贈与契約です。生前に、贈与者と受贈者との間で、「自分が死んだら○○を贈与する」という贈与契約を結びます。
遺産を取得したからといって、必ずしも相続税が課税されるわけではありません。なぜなら、相続財産から基礎控除額を差し引いた額に課税されるからです。つまり、相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
このページでは、相続税の計算方法(概要)をご説明いたします。
基礎控除額の計算方法
相続税は、相続財産額から基礎控除額を差し引いた額に課せられます。この基礎控除額は、次のとおり、計算します。
3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の税率
相続税の計算方法としては、
① 相続財産から基礎控除額を差し引く
② ①の金額を法定相続分に按分(法定相続分に応ずる取得金額)
③ 法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じ、控除額を差し引く
④ ③で計算した各法定相続分の税額を合計する
法定相続分に応ずる取得金額 | 税 率 | 控 除 額 |
---|---|---|
1千万円以下 | 10% | - |
1千万円超 3千万円以下 | 15% | 50万円 |
3千万円超 5千万円以下 | 20% | 200万円 |
5千万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4700万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
私たちは、相続税がかかるのか、いくらかかるのかを、無料で診断いたします。お気軽にご相談ください。
次の表は、相続税の早見表です。
ご自身の遺産総額を下記の表にあてはめてみると、おおよその相続税額がわかりますのでご参考ください。
法定相続人に配偶者がいる場合
遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
4千万円 | 0 | 0 | 0 |
6千万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
8千万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 |
2億円 | 1670万円 | 1350万円 | 1217万円 |
5億円 | 7605万円 | 6555万円 | 5962万円 |
法定相続人に配偶者がいない場合
遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
4千万円 | 40万円 | 0 | 0 |
6千万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
8千万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
1億円 | 1220万円 | 770万円 | 630万円 |
2億円 | 4860万円 | 3340万円 | 2460万円 |
5億円 | 1億9000万円 | 1億5210万円 | 1億2980万円 |
注:相続税の額は、財産の分け方など、様々な条件により異なります。上記の表は、相続税の一つの目安であり、実際の納税額とは異なります。実際の相続税額については、当センターの税理士が無料でシミュレーションをしますので、ご相談ください。
上記の表の見方を分かりやすく説明するために、具体例で説明します。
たとえば、次のご家庭のケースを考えてみましょう。
・家族構成:父、子ども2人(3人家族)
・お父さんの相続財産:6000万円
このケースで、父が亡くなった場合、相続税はどうなるでしょうか?
基礎控除額=3000万+600万×2人=4200万円となります。
この場合、以下の計算により、相続税額は180万円となります。
(計算方法)
①相続財産6000万円-基礎控除額4200万円=1800万円
②1800万円を法定相続割合で按分すると、
1800万円×1/2=900万円
③900万円の相続税の税率は10%ですので、
900万円×10%=90万円(※税率10%の場合、控除額はゼロ)
④法定相続人である子どもが2人であるため、各法定相続人分の税額を合計すると
90万円+90万円=180万円
相続税は、生前に対策をすることで、減額できることが多くあります。
そのため、生前の相続税の対策をお勧めいたします。
弁護士・税理士・FPへの無料相談はこちらからお申込みください
初回ご相談は45分無料
082-546-0800
山本直輝税理士事務所につながりますので、「相続のホームページを見た」とお伝えください。
※法律問題のみのご相談の方は、山本総合法律事務所(082-544-1117)にお電話ください。
受付時間:(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要事前予約)
相続に強い専門家が、相続税対策・遺産分割・遺言などの相続問題に共同対応
082-546-0800
(平日)9:00~18:00
相談料:平日初回45分無料
山本直輝税理士事務所につながります。「相続のホームページを見ました」とお伝えください。
※法律問題のみご相談の方は、山本総合法律事務所(082-544-1117)にお電話ください。
広島の弁護士と税理士による相続相談
広電「袋町」電停目の前
アストラムライン「本通駅」徒歩3分
広島バスセンター徒歩7分
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階(山本総合法律事務所HPはこちら)
082-544-1117