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相続税の基本

相続税は、亡くなった人(被相続人)の遺産を、配偶者や子どもなどの相続人が相続したときに、その遺産を取得した者に課税される税金です。

また、「遺贈」や「死因贈与」も、贈与税ではなく、相続税が課税されます。

「遺贈」とは、遺言によって、ある人に遺産を渡す行為のことです。相続人以外の方に相続させることもできます。

遺言について詳しくはこちら

「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生じさせる、贈与契約です。生前に、贈与者と受贈者との間で、「自分が死んだら○○を贈与する」という贈与契約を結びます。

 

遺産を取得したからといって、必ずしも相続税が課税されるわけではありません。なぜなら、相続財産から基礎控除額を差し引いた額に課税されるからです。つまり、相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。

このページでは、相続税の計算方法(概要)をご説明いたします。

相続税の計算方法について

 基礎控除額の計算方法

相続税は、相続財産額から基礎控除額を差し引いた額に課せられます。この基礎控除額は、次のとおり、計算します。

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

相続税の税率

相続税の計算方法としては、

① 相続財産から基礎控除額を差し引く

② ①の金額を法定相続分に按分(法定相続分に応ずる取得金額)

③ 法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じ、控除額を差し引く

④ ③で計算した各法定相続分の税額を合計する

法定相続分に応ずる取得金額税 率控 除 額
1千万円以下10%
1千万円超 3千万円以下15%50万円
3千万円超 5千万円以下20%200万円
5千万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1700万円
2億円超 3億円以下45%2700万円
3億円超 6億円以下50%4700万円
6億円超55%7200万円

私たちは、相続税がかかるのか、いくらかかるのかを、無料で診断いたします。お気軽にご相談ください。

相続税の無料診断についてはこちら

相続税早見表

次の表は、相続税の早見表です。

ご自身の遺産総額を下記の表にあてはめてみると、おおよその相続税額がわかりますのでご参考ください。

法定相続人に配偶者がいる場合

遺産総額子1人子2人子3人
4千万円000
6千万円90万円60万円30万円
8千万円235万円175万円137万円
1億円385万円315万円262万円
2億円1670万円1350万円1217万円
5億円7605万円6555万円5962万円

 

法定相続人に配偶者がいない場合

遺産総額子1人子2人子3人
4千万円40万円00
6千万円310万円180万円120万円
8千万円680万円470万円330万円
1億円1220万円770万円630万円
2億円4860万円3340万円2460万円
5億円1億9000万円1億5210万円1億2980万円

 

注:相続税の額は、財産の分け方など、様々な条件により異なります。上記の表は、相続税の一つの目安であり、実際の納税額とは異なります。実際の相続税額については、当センターの税理士が無料でシミュレーションをしますので、ご相談ください。

上記の表の見方を分かりやすく説明するために、具体例で説明します。


たとえば、次のご家庭のケースを考えてみましょう。

・家族構成:父、子ども2人(3人家族)
・お父さんの相続財産:6000万円


このケースで、父が亡くなった場合、相続税はどうなるでしょうか?

基礎控除額=3000万+600万×2人=4200万円となります。

この場合、以下の計算により、相続税額は180万円となります。

(計算方法)

①相続財産6000万円-基礎控除額4200万円=1800万円

②1800万円を法定相続割合で按分すると、

1800万円×1/2=900万円

③900万円の相続税の税率は10%ですので、

900万円×10%=90万円(※税率10%の場合、控除額はゼロ)

④法定相続人である子どもが2人であるため、各法定相続人分の税額を合計すると

90万円+90万円=180万円

 

相続税は、生前に対策をすることで、減額できることが多くあります。

そのため、生前の相続税の対策をお勧めいたします。

相続税の対策(生前贈与)のご説明はこちら

 

 

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