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ご家族が亡くなられて相続が発生した場合、遺産を分けることになります。
では、相続人はそれぞれ、どれくらいの割合ずつ、遺産を相続できるのでしょうか。
これについては、以下のとおりルールがあります。遺言がある場合と、遺言がない場合とで、相続できる割合が異なりますので、順番に説明します。
遺言がある場合、遺言の中で、相続人ごとに相続できる遺産の割合が決められている場合があります。この割合を、「指定相続分」といいます。
遺言で、この指定相続分が定められている場合には、原則として、その割合に応じて、遺産を分けることになります。
ただし、遺言のとおり遺産を分けると、遺産を全くもらえない、または、遺産をわずかしかもらえない、という相続人が生じることがあります。
民法は、そうした相続人に、「遺留分」という権利を認めています。遺留分が認められる相続人には、権利を行使することで、遺留分の割合に応じた財産を受け取れることが保証されます。
遺留分は相続人を保護するための制度であり、被相続人の意思によっても、原則として奪うことはできません。
以前は、遺留分の権利を行使した方は、遺産ごとに、遺留分の割合で権利を取得するというルールでした。例えば、遺産に不動産がある場合には、その不動産の権利の一部(共有持分)を取得する、というものでした。
しかし、平成30年の民法(相続法)改正により、ルールが変更されました。遺留分の権利(「遺留分侵害額請求権」といいます)を行使した方は、遺留分という権利を侵害された分だけ、相手方に金銭の支払いを請求できるようになりました。支払いを請求された相手方は、すぐに支払うことが難しい場合には、裁判所に支払期限を猶予してもらえることがあります。また、遺言で期限を許与する方法もあります。ただし、遺言で期限を与える場合、5年以内の分割払いとすれば法的に有効である可能性が高いといえますが、それを超える期間を設定したり、一括払いとすると、期限が無効となるリスクがあるため注意が必要です。
遺言がない場合には、民法が定めているルールによって、相続分が決まります。
民法は、相続人ごとに、相続できる割合を定めています。この割合を、「法定相続分」といいます。法定相続分の割合に応じて、各相続人に遺産を分けるのが基本です。
注意が必要なのは、「法定相続分は、絶対的なものではない」、ということです。法定相続分は、相続人間で合意ができなかったときの、遺産の取り分です。必ず法定相続分の割合で遺産を分割しなければならないわけではありません。
相続人間が話し合い、法定相続分とは違う割合で遺産を分けることに合意をすれば、合意した割合で遺産が分割されます。
民法が定める法定相続分は、相続人が誰なのか、相続人が何人いるのか、により変わります。
亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は、必ず法定相続人となります。
配偶者がいる場合の、各相続人の具体的な法定相続分は、次の表のとおりです。
亡くなった方に配偶者がいない場合には、相続人の法定相続分は、「1÷相続人の人数」となります。例えば、相続人が、亡くなった方の3人の子供の場合、各自の法定相続分は1/3ずつ、となります。
代襲相続の場合には、被代襲者が本来相続できる遺産を、代襲者が相続することになります。
婚姻関係にある男女の間で妊娠、出産した子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。
他方、婚姻関係にない男女の間で生まれた子を、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。
かつては、民法900条4項ただし書が、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の2分の1とすると規定していました。しかし、これについては、以前から、憲法第14条の定める法の下の平等に違反しているのではないか、という議論がありました。
そして、最高裁判所は、平成25年9月4日、憲法第14条に違反するとの判決を言い渡しました。これを受けて、国会は民法を改正し、新法では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は等しくなりました。
平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子も非嫡出子も、同じ割合で遺産を相続できるようになったのです。
では、平成25年9月4日以前の相続については、どのような影響があるのでしょうか。
最高裁判所は、遅くとも平成13年7月1日以降に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分を等しくするべきであると判断しています。但し、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続のうち、遺産分割協議や調停、審判などで解決済みの事案については、やり直しを求めることができないとされています。前記最高裁判所の判決も、「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である」と判示しています。
養子には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。統計上は、「普通養子縁組」の方が、圧倒的に多数です。
養子の場合の相続のルールは、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」のどちらの養子縁組なのかによって、大きく異なります。
「普通養子縁組」の場合
普通養子は、養親の実の子と同じ割合で、遺産を相続することができます。つまり、相続の場面では、実の子も養子も同じ扱いを受けます。
注意が必要なのは、普通養子となったからといって、養子と実の親の関係は、法律上変わらないということです。そのため、養子は、実の親の遺産も相続することができます、
このように、普通養子となった子は、養親の遺産と、実の親の遺産を、両方相続することができます。
「特別養子縁組」の場合
特別養子の場合も、養親の実の子と同じ割合で、遺産を相続することができます。
普通養子の場合との大きな違いは、特別養子の場合、実の親との親子関係が法律上終了する、ということです。したがって、特別養子は、養親の遺産を相続することはできますが、実の親の遺産を相続することはできません。実の親が、特別養子となった実子に遺産を残すためには、遺言を作るなどする必要があります。(但し、特別養子縁組の場合、そうした対応が適切なのかは、慎重に判断する必要があります。)
この特別養子縁組は、令和元年6月7日の民法改正により、制度が一部変更されました。改正前は、特別養子縁組の養子となる人の年齢の上限は、原則として6歳未満でした。しかし、法改正により、原則15歳未満に引き上げられました。また、特別養子縁組が成立する手続も、養親となる人の負担が軽くなるように、変更されました。
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