広島の遺産分割・遺言・相続税は、相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続問題に共同して対応します。
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会社(株式会社、有限会社など)のオーナーの方がお亡くなりになると、その保有する株式が遺産となります。
同族会社の株式が遺産の場合、遺産分割の際に、例えば次の点について問題が生じます。
①株式の時価(評価額)をどのように算定するか。
②株式を、どの相続人が、どのように相続するか。会社の経営権を誰が取得するか。
また、遺産分割前の時点では、株式は、各相続人が共有(準共有)した状態となります。
遺産分割に時間がかかる場合には、相続人が、遺産分割前に配当を受けたり、議決権を行使したいと考えることがあります。また、株価の算定等のために会社の書類を閲覧したいことや、会社の取締役が違法行為をしているときにそれを差し止める必要があることもあります。
こうした点については、判例・実務上の取り扱いが確立してないものも多く、法的に難しい問題が生じ得ます。
当弁護士は、中小企業から大企業・上場企業まで、企業法務経験が豊富です。会社法等の会社関係の法律問題について、豊富な実績を積んでおります。会社が関係する複雑な相続案件に対応した実績も、数多くあります。そのため、会社が関係する相続案件は、強みとしております。
また、株式が遺産となる場合には、株価の算定や会社状況の把握のために、会計・税務の専門知識も必要となります。私たちは税理士が共同対応するため、会計・税務の面にも専門的に対応しております。
私たちは、会社法務に強い弁護士と、会計・税務に強い税理士が知見を結集して、会社が関係する相続問題に取り組んでおります。そして、依頼者の方にとっての最善な解決を目指しております。
遺産に株式が含まれる場合には、原則として、その時価を算定する必要があります。
上場株式であれば、市場の取引価格が公表されているため、容易に算定することができます。
他方、非上場株式については、様々な算定手法があるため、評価をめぐり見解の対立が生じやすくなります。
非上場株式の時価の算定には、複数の評価方法があります。大きく分類すると、次の計算方法が代表的な手法です。※厳密には、さらに細かく分類されます。
①純資産方式(純資産価額を発行済株式数で割る)
②収益方式:収益還元方式(将来の予想課税後純利益に基づいて算出する)、配当還元方式(配当金額を基準として算出する)
③類似業種比準方式(評価対象の会社と類似する事業を営む上場企業の株式価額を参考にして、評価を算出する)
④混合方式(上記の方法を組み合わせて算出する)
裁判例では、評価対象会社の特徴に応じて、④混合方式により算出することが多くなっています。
なお、相続税申告書には株価が記載されます。この株価は、国税庁の財産評価基本通達に基づき算出されたものです。古い裁判例には、この通達の影響を受けて株価を算定したものもありました。しかし、時価の算定にこの通達を用いることについては、不合理であるとして批判が強く、近時の裁判例の多くは、この通達には依拠していません。
※会社によっては、議決権がない株式が発行されている場合があります(「無議決権株式」という種類株式の発行)。無議決権株式の株価評価については、上記の算定方法とは異なる検討が必要です。
被相続人が経営していた非上場会社の株式を遺産分割する場合、会社の経営権を誰が取得するのかという問題と大きく関係することになります。
すなわち、過半数の株式を取得した相続人は、取締役の選任等が可能となるため、事実上会社の経営権を取得します。他方、半数に満たない株式しか取得しない相続人は、通常は経営権を取得することができませんし、非上場会社の株式は第三者へ売却することも容易ではありません。そのため、過半数の株式を取得できるか否かにより、相続人間で大きな不公平が生じることになります。
実務では、経営規模の比較的小さな同族会社の場合、経営の安定のためには、株主の分散を避けることが望ましいとの視点に基づき、株式が分割されます。
具体的には、経営者またはその承継人に全株式を単独で取得させると同時に、他の相続人に対して代償金を支払わせる分割方法が採用されることが珍しくありません。
東京高等裁判所平成26年3月20日決定(家判1号101頁)も、経営の安定のためには株主の分散を避けることが望ましいとして、遺産である株式の全てを、特定の相続人に取得させています。
非上場株式の遺産分割は、会社経営権の取得という問題と絡み、複雑困難な問題となるため、相続人間で激しく争われることも珍しくありません。
非上場株式の相続は、生前に専門的に対処をしていれば、適切な承継が可能です。その際には、税務面の検討も必要です。非上場株式の相続問題は、法務・税務の両面から、専門的に対処することが重要といえます。
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