広島の遺産分割・遺言・相続税は、遺産相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続の問題に共同して対応します。
弁護士(山本総合法律事務所) :広島市中区大手町2-8-1-7階
税理士(山本直輝税理士事務所):広島市中区国泰寺町1-5-31-3階
電話受付時間
(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要予約)
初回ご相談は45分無料
082-546-0800
遺産分割や遺留分の計算では、各相続人が取得する遺産の評価額(時価)が重要となります。
例えば、ある相続人が不動産(土地や建物)を取得し、他の相続人に金銭を支払って精算する場合には、不動産の評価額に応じて支払額が定まることになります。
また、相続人が遺留分を侵害された場合、民法改正により侵害された分を金銭で請求(遺留分侵害額請求)することになりましたが、遺留分の算定にも不動産価値の評価が必要です。
しかし、不動産の評価額(時価)は明確ではありません。評価の方法も複数あります。そのため、相続人間で評価額をめぐり争われることも、珍しくありません。
また、どの時点の評価額を用いるかについても、事案により異なるため、注意が必要です。
相続の場面で土地の時価を評価する簡易的な方法には、次のものがあります。
①土地の固定資産税評価額(これを0.7で割った額を時価とすることもあります)
②土地の路線価(これを0.8で割った額を時価とすることもあります)
③土地の公示価格
④不動産業者作成の査定書の査定額
①・②・③の方法は、評価額の算定が容易です。
もっとも、①・②については、市街地(特に都心部)では時価よりも低額になったり、逆にへき地では時価よりも高額になる傾向があります。
また、③については、一定の区域における標準地の単価を公示するものですので、評価の対象となる土地にそのまま当てはめられるわけではなく、修正が必要となります。
④は、不動産業者に無料査定書の作成を依頼するものです。費用がかからない査定書を取得できる点でメリットがあります。もっとも、作成者の判断により査定額が大きく変動する等の事情から、査定額と時価に大きな開きがあることもあります。
不動産の評価額について、当事者間で合意ができれば、その額を前提に、遺産分割や遺留分侵害額の算定を行います。
しかし、合意ができない場合、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。この場合、鑑定費用がかかります。
相続人の1人が不動産鑑定士に依頼をして鑑定書を作成しても、他の相続人はそれに従う義務はないため、注意が必要です。鑑定で得られた査定額を時価とする方法として、鑑定前に、相続人間で「不動産鑑定士の鑑定結果に従う」という合意をしておく方法もあります。
建物の時価を簡易的に評価する方法には、次のものがあります。
①固定資産税評価額
②不動産業者作成の査定書
①の方法は、一戸建にのみ利用できます(マンションには利用できません)。建物が新しい場合には時価よりも低い評価額になりやすく、古い場合には高い評価額になりやすいことに、注意が必要です。
②の方法は、一戸建てにもマンションにも利用できます。費用がかからない点でメリットがありますが、作成者の判断により査定額が大きく変動するものでもあります。
また、建物が、第三者に賃貸して賃料収入がある収益物件の場合には、収益性等の賃貸に関する事情も考慮して、建物を時価評価する必要があります。
当事者間で評価額の合意ができない場合に、不動産鑑定士の鑑定が必要となることは、土地の場合と同様です。
弁護士・税理士・FPへの無料相談はこちらからお申込みください
初回ご相談は45分無料
082-546-0800
山本直輝税理士事務所につながりますので、「相続のホームページを見た」とお伝えください。
※法律問題のみのご相談の方は、山本総合法律事務所(082-544-1117)にお電話ください。
受付時間:(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要事前予約)
相続に強い専門家が、相続税対策・遺産分割・遺言などの相続問題に共同対応
082-546-0800
(平日)9:00~18:00
相談料:平日初回45分無料
山本直輝税理士事務所につながります。「相続のホームページを見ました」とお伝えください。
※法律問題のみご相談の方は、山本総合法律事務所(082-544-1117)にお電話ください。
広島の弁護士と税理士による相続相談
広電「袋町」電停目の前
アストラムライン「本通駅」徒歩3分
広島バスセンター徒歩7分
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階(山本総合法律事務所HPはこちら)
082-544-1117