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遺留分

民法では、法定相続人に「遺留分」が認められています。

例えば、故人(被相続人)が遺した遺言書に「相続財産は全て長男に相続させる」と書かれてあったとします。(遺言について詳しくはこちら

このような場合でも、民法は、故人の妻や次男といった法定相続人に、最低限の相続財産を取得する権利を保障しています。この権利を「遺留分」といいます。

遺留分については、平成30年民法(相続法)改正により、制度が大きく変更されました。その結果、相続発生日が、改正法の施行日である令和元年7月1日の以前か以後かにより、遺留分の取り扱いが異なります。

例えば、遺留分権利者の権利行使は、改正前は遺留分減殺請求というものでしたが、改正後は遺留分侵害額請求となりました。呼び名だけではなく、内容も変更されています。

このページでは、遺留分の内容や、遺留分が侵害された場合の対応等について、詳しくご説明します。

遺留分権利者と遺留分の割合

遺留分を保障されている相続人を、「遺留分権利者」といいます。

遺留分権利者は、次の方々です。

  • 法定相続人(兄弟姉妹を除く):配偶者、子、直系尊属(父母など)
  • 胎児
  • 子の代襲相続人
  • 遺留分権利者の承継人:遺留分権利者の相続人や包括受遺者、特定承継人

(法定相続人や代襲相続人について、詳しくは相続人(遺産を受け取れる人)をご参照ください。)

 

遺留分権利者に保障されている遺留分の割合は、次のとおりです。(「包括的遺留分」ともいいます。)

  • 原則=2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合=3分の1

遺留分の計算

前述のように、遺留分の割合はとても単純です。

しかし、遺留分の具体的な金額を計算するのは、次の計算式のとおり、やや複雑です。

「遺留分の具体的な金額」

=「遺留分を算定するための財産の価額」×遺留分割合(原則2分の1)×遺留分権利者の法定相続分

 

「遺留分を算定するための財産の価額」は、次のとおり計算します。相続発生日が、平成30年民法(相続法)改正の施行日である令和元年7月1日よりも前か後かによって、異なります。

 

令和元年7月1日「以後」に発生した相続の遺留分

「遺留分を算定するための財産の価額」

=「相続開始時の被相続人(故人)のプラスの財産」+「相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)」+「第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)」-「被相続人の債務の額」

 

令和元年7月1日「以前」に発生した相続の遺留分

「遺留分を算定するための財産の価額」は、以下のとおり計算します。

①被相続人が亡くなった時点のプラスの財産の価値(評価額)を合計する。(遺贈の対象とされた財産も、これに含まれる。)

②被相続人が生前贈与した財産のうち、次の財産の価値(評価額)の合計額を①に加える。

  • 相続開始前の1年間に生前贈与した財産
  • 贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知って贈与した財産(1年間の限定なし)
  • 相続人に対して贈与した財産のうち、特別受益に当たる財産(期間制限なし。最高裁平成10年3月24日判決。但し、特別な事情がある場合には例外を認めている。)

③被相続人の債務(借金)を、①②の合計から差し引く。但し、次の点に注意する。

  • 保証債務(連帯保証債務)は、原則として債務に当たらないため、差し引かない。
  • 相続財産の管理費用や、遺言執行費用は差し引かない。
  • 公租公課(税金)は差し引くが、相続税は差し引かない(実務)

 

相続開始時の被相続人のプラスの財産の価値は、時価で評価します。時価は、実際に取引がされる場合の価格です。相続税を申告する際には、不動産や非上場会社の株式の価値を評価しますが、時価はこの評価額とは異なります。

不動産の時価の詳細は、「不動産評価と遺産分割・遺留分」をご参照ください。

また、非上場会社の株式時価の詳細は、「非上場会社の株式の株価」をご参照ください(コーポレートファイナンス理論と実務に基づく株価の算定について、詳しく説明しております)。

 

遺留分の計算においては、他にも様々な問題があります。(例えば、生命保険金や死亡退職金の取扱いなど。)

遺留分侵害額の計算

遺留分という権利を持つ相続人が、遺言等により前述の「遺留分の具体的な金額」を下回る財産しか受け取れない場合には、遺留分を侵害されたことになります。

遺留分を侵害された額は、次の計算式により算出します。(平成30年民法(相続法)改正により、明確になりました。)

遺留分侵害額

=「遺留分の具体的な金額」-「遺留分権利者の特別受益の額」-「遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額」+「遺留分権利者が相続によって負担する債務の額」

 

この「遺留分侵害額」を取得するための対応を、以下ご説明します。

遺留分侵害への対応(令和元年7月1日以後の相続)

令和元年7月1日以降に発生した相続では、遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求権」という権利を行使することになります。

遺留分侵害額請求権の行使は、財産を多くもらった人(受遺者、受贈者)に対し、内容証明郵便を送付するなどして行います。(配達証明付き内容証明郵便ですと、遺留分侵害請求をした事実の証明が容易です。また、遺留分侵害額請求の文書について、相手方から受領したことを認める署名捺印をもらう方法もあります。)

遺留分侵害請求権を行使すると、相手方に対し、遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得します(改正前民法との変更点です)。したがって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、相手方に請求することができます。

この場合、支払いの請求を受けた側は、支払う金銭をすぐには準備できない場合もあります。この場合、裁判所に対して、支払期限の延長を求めることができます(「期限許与の請求」といいます)。例えば、支払いをするために不動産を売却する場合であれば、不動産売却に通常必要な期間、融資を受ける場合であれば、融資手続に通常必要な期間、支払いの猶予が認められる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求権を行使できる期間には、1年という制限があります。

「1年」の起算点は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時」です。贈与や遺贈の事実を知っていても、それが遺留分を侵害するものであると知らなかったときは、消滅時効は進行しません。

 

遺留分侵害額請求をして取得した金銭債権の消滅時効は、次のとおりです。

  • 民法の債権法改正が施行される令和2年4月1日以前:10年(※)
  • 民法の債権法改正が施行される令和2年4月1日以降:5年

(※)民法改正の立法担当者の解説によると、相続開始が令和2年4月1日以前でも、遺留分侵害額請求権の行使が同日以降であれば、消滅時効は5年になるとされているため、注意が必要です。(「一問一答 新しい相続法」堂薗幹一郎・野口 宣大編、商事法務、2019)

 

次に、遺留分権利者が遺留分侵害額請求はしたものの、法的手段はとらず、事件が経過する場合があります。このような場合、遺留分侵害額請求をされた側は、早期解決のために、原則として、弁済すべき額の確定を求める訴えを提起することができます(最判平成21年12月18日民集63巻10号2900頁)。特に、遅延損害金が発生しているような場合には、訴えの定期を検討しても良いでしょう。

遺留分侵害への対応(令和元年7月1日以前の相続)

令和元年7月1日以前に発生した相続について、遺留分権利者が遺留分という権利を行使することを、遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は、財産を多くもらった相手方(受遺者、受贈者)に対して行います。

この請求をすることにより、減殺対象となった財産に対する物権的な権利を取得します。例えば、不動産であれば共有、株式であれば準共有の状態となります。

遺留分減殺行為が複数ある場合には、次の順序で行います。

  1. 遺贈→贈与の順
  2. 遺贈が複数ある場合には、全部の遺贈が金額の割合に応じて減殺(遺言で順序の定めがあれば、それに従う。)
  3. 複数の贈与がある場合には、新しい贈与から順番に減殺する

遺留分減殺請求をした事実を証拠として残すために、通常は内容証明郵便で請求するのが適切です。

遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも遺留分減殺請求の事実を伝える必要があります。

遺留分減殺請求ができる期間には、制限があります。遺留分権利者は、相続開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に、遺留分減殺請求しなければなりません。また、相続開始の時から10年を経過した場合には、遺留分減殺請求ができなくなります。

遺留分の請求をした後の流れ

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をした後は、相続人間で話し合いをするのが通常です。

話し合いで決着がつかなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停(遺留分侵害額の請求調停、遺留分減殺調停)を申し立てるのが原則です。例えば、相手方が広島市に居住していれば、広島家庭裁判所に申し立てることになります。

調停では、調停委員が間に入り、話し合いが進められます。

調停で決着しなければ、地方裁判所(訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に訴訟を起こす(訴える)ことになります。訴えを起こす管轄の裁判所は、ご自身の住所地や相手方の住所地を管轄する裁判所等です(※)。なお、調停の申立てをせずに、最初から訴訟提起する方が良い事案もあります。

(※改正前民法では、被相続人または被告の住所地を管轄する地方裁判所に対し、訴訟提起することとされていました。しかし、改正後の民法が適用される事案では、遺留分侵害額請求は金銭債権となった関係で、義務履行地(遺留分侵害額請求をする原告の住所地)を管轄する裁判所に対しても訴訟提起できることになりました。例えば、相手方が東京に居住していても、遺留分侵害額請求をする方が広島市に居住していれば、広島地方裁判所で訴訟提起ができます。

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