広島の遺産分割・遺言・相続税は、遺産相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続の問題に共同して対応します。
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相続税の計算は、次の順序で行います。
上記の表で注意すべき点は次の通りです。
パート1(STEP1~STEP7)
STEP1 相続財産を評価する
相続税の対象になる相続財産を財産評価基本通達に従って評価します。
相続財産の主なものは現金や預貯金、土地や建物などの不動産、株式などがあります。
STEP2 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を足す
生命保険金や死亡退職金などは受取人固有の財産なので遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、被相続人が保険料を負担している保険金や死亡退職金などはみなし相続財産として取り扱われます。
STEP3 非課税財産を引く
STEP2で求めた金額から非課税財産を引きます。
非課税財産とは相続人の感情や生活に配慮して相続税の課税対象とされない財産をいいます。例えば墓地、仏壇や仏具などの祭祀財産、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人)内の金額などがあります。
STEP4 債務、葬式費用を引く
STEP2で求めた金額から債務、葬式費用を引きます。
STEP5 相続前7年以内(※)の贈与財産、相続時精算課税制度適用財産を足す
相続人が、相続開始前7年以内(※)に被相続人から暦年課税による財産の贈与(暦年贈与)を受けている場合は、その贈与財産を加えます。財産の価値は、相続開始時ではなく、贈与時の相続税評価額により評価します。また、贈与額の大小にかかわらず、贈与した財産の全てを相続財産に加えます。
贈与時に支払った贈与税は、相続時の相続税額から差し引かれます。ただし、贈与税として支払った税額が相続税額よりも多額であったとしても、還付はされませんので、ご注意ください。
これに対し、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与であれば、その適用財産を加えます。その適用財産(年110万円の基礎控除額を控除した金額)が2500万円を超えると、贈与税の支払いが必要ですが、その納税額は相続時の相続税から差し引かれます。また、暦年贈与の場合とは異なり、贈与税として支払った税額が相続税よりも多かった場合、過払いの税額は還付されます。
(※)令和6年1月1日以後、段階的に、3年から7年に延びます。詳細は下記をご参照ください。
STEP6 相続財産を合計する(課税価格の合計を求める)
計算された相続財産の価格を合計します。この合計を課税価格といいます。
STEP7 相続財産の合計から基礎控除を引く(課税遺産総額を求める)
課税価格から基礎控除を引きます(この金額を課税遺産総額といいます)
基礎控除は次の算式によって求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
パート2(STEP8~STEP13)
STEP8 課税遺産総額を法定相続割合で按分する
課税遺産総額を法定相続割合に応じて按分します。
STEP9 法定相続割合で按分された各人の税額を計算する
STEP8で按分した金額に応じた税率を相続税の速算表から導き、税額を求めます。
STEP10 相続税の総額を求める
STEP9で計算した各人の税額を合計します。
STEP11 実際の取得割合で税額を再計算する
STEP10で求めた相続税の総額を実際の遺産分割割合に応じて按分することにより、それぞれの相続人の相続税額になります。
STEP12 被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪、代襲相続に該当しない孫養子などが財産を取得する場合には2割加算をする
下記に当てはまらない人が相続する場合は、STEP10で計算した相続税額に2割加算します。
①配偶者
②親または子ども
③子どもの代襲相続として相続を受ける孫など
STEP13 税額控除を引く。(納税額の確定)
下記の税額控除を引いて、納税額を確定します。
⑦外国税額控除
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