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相続や遺贈により財産をもらった人は、被相続人の財産の合計額(配偶者の税額軽減や小規模宅地等についての特例を適用しない場合の課税価格の合計額をいいます。)が基礎控除を超える場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告をしなければなりません。
なお、申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です(広島市にある税務署は、広島東税務署、広島西税務署、広島北税務署、広島南税務署があります。その他に広島県には、海田税務署、呉税務署、廿日市税務署、庄原税務署、福山税務署などがあります。)。
また、相続税の納税も、やはり10ヶ月以内に済まさなければなりません。
しかし、相続財産が、不動産や自社株式などすぐに換金できないものが多い場合には、10ヶ月以内に納税資金を準備することが難しいこともありますし、その不動産が自宅であれば、売却すると引越をすることになります。
納税資金で苦労しないためにも、生前に相続税のシミュレーションを行い、納税資金対策を行うことは、非常に重要です。私たちにご相談いただくと、専門の税理士が無料で、相続税のシミュレーションを行いますので、ご利用ください。
なお、期限内に納税資金を準備できない場合には、相続税の延納や、物納という制度もあります。
しかし、延納や物納にはデメリットがあります。
延納のデメリットとしては、①担保を提供する必要があり、②延納期間中は利子税を支払わなければならず③ずっと延納できるわけではなく、延納期間が決められていることなどがあります。
また、物納のデメリットとしては、延納によって金銭で納付することが困難であるなど、要件が厳しく、なかなか認められない場合が多いことです。
したがって、延納や物納の制度にはデメリットがあるため、生前に納税資金対策を行う必要があります。
相続によっては、相続人間でもめるなどして、申告期限までに遺産分割が完了していないケースもあります。
しかし、たとえ遺産分割が完了していなくても、相続税の申告期限が延びることはありません。
このように遺産分割が完了していない場合には、各相続人が、民法に定める法定相続分にしたがって、財産を取得したものとして、相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
法定相続分で申告した後に遺産分割が完了した場合には、その分割内容に基づいて計算した相続税額と、当初申告した相続税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて、修正申告または更正の請求をすることができます。
この場合に、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
相続税の申告書の提出期限までに未分割の場合、受けられない特例があります。
① 配偶者の相続税の軽減の特例
② 小規模宅地等の特例
これらの特例は、遺産分割後に、更正の請求等を行うことによって受けることができますが、それは原則として、相続税申告期限から3年以内に分割があった場合です。
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、これらの特例の適用を受けることができます。
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