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相続税対策・配偶者の相続税軽減

相続税対策・配偶者の相続税軽減

相続が発生した後でも、次のような相続税対策があります。

①配偶者の相続税軽減

②未成年者控除について

③障害者控除について

④相次相続控除について

⑤小規模宅地について

⑥土地の評価における軽減について

⑦建物の評価における軽減について

以下では、配偶者の相続税軽減についてご説明いたしますので、参考にしてください。

①配偶者の相続税軽減

配偶者が相続すると本当に相続税を低くできるの?

被相続人の配偶者は遺産形成に関与していることも多く、残された遺族に対する生活保障の趣旨もあって、配偶者に対する相続税は大幅に減額する特例措置が講じられています。

遺産分割等によって配偶者が取得する財産が決まった場合には、その取得する財産が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。
①1億6000万円
②相続税の課税価格の合計額の配偶者の法定相続分

たとえば、次のご家庭のケースを考えて見ましょう。
・家族構成:お父さん、お母さん、子ども2人(4人家族)
・お父さんの相続財産:1億円
・お母さんの財産:1千万円

このケースでお父さんが亡くなった場合、相続税はどうなるでしょうか。

パターン① 法定相続分で相続した場合

基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円です。
よって課税価格は1億円-4800万円=5200万円です。

この財産を遺産分割により法定相続分(母5000万円 子それぞれ2500万円)で相続したとすると、
相続税は母315万、子はそれぞれ157万5千円となり計630万円となります。
母の取得した相続財産は5000万円であり、上記の1億6000万円以下であるため、母については相続税はかかりません。よって、相続税は子がそれぞれ支払う157万5千円の2人分315万円となります。

パターン② 母が全て取得した場合

この場合、母が1億6千万円まで相続財産を取得すれば相続税はかからないことから、父の相続財産1億円を全て母が相続をすれば、相続税を払わなくてもよくなります。

しかし、本当にこれでいいのでしょうか?

二次相続を考える必要があります。

一般的には父と母の年齢は近いことが多いです。父が平均寿命まで生きていたのでれば、母の年齢も平均寿命近くまでいっていることも多く、二次相続(母が死亡)の起きる可能性が高い年齢となります。
では二次相続が起きた場合を上記のパターン①と②に分けて相続税がどうなるか考えてみましょう

パターン① 父の相続で法定相続分で相続した後、母の相続があった場合

父の相続で、法定相続分(母5000万円、子それぞれ2500万円)で相続した場合の、二次相続の相続税を算出しましょう。
母の相続財産は母の財産1000万円と父の相続により取得した財産5000万円を合計した6000万円となります。
また、基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円です。ここで重要なのは、二次相続の場合には、通常、法定相続人が一人減ることです。法定相続人が減ることによって、基礎控除額が減るのと、相続税の税率が上がる可能性があることです。
よって二次相続が起きた場合の母の課税価格は6000万円-4200万円=1800万円となります。
二次相続の場合の相続税は180万円となります。
よって一次相続(315万円)と二次相続(180万円)の相続税の合計は495万円となります。

パターン② 父の相続で母が全て相続した後、母の相続があった場合

父の相続で、母が全て相続(母1億円、子ども0円)した場合の、二次相続の相続税を算出しましょう。
母の相続財産は、母の財産1000万円と父の相続により取得した財産1億円を合計した1億1000万円となります。
また、基礎控除は上記と同じく4200万円です。
よって二次相続が起きた場合の母の課税価格は1億1000万円-4200万円=6800万円となります。
二次相続の場合の相続税は960万円となります。
よって、一次相続(0円)と二次相続(960万円)の相続税の合計は960万円となります。

パターン①とパターン②の相続税額について

  一次相続相続税 二次相続相続税   合計
一次相続で法定相続分で分割   315万円   180万円495万円
一次相続で全て母が相続    0円   960万円960万円

このように、二次相続を考えた場合には、必ずしも母が全てを取得すればいいのではないのです。いろいろな相続のケースによって取得方法は様々でありますから、二次相続も含めてシミュレーションをすることをお勧めします。

一次相続後の相続税の節税方法はこちら

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