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夫婦の一方が亡くなり相続が開始した場合、残された配偶者には、住み慣れた自宅(マンション・一軒家)に無償で居住する権利が認められることがあります。
具体的には、2020年(令和2年)4月1日施行の法改正により、①配偶者短期居住権と、②配偶者居住権が新たに認められました。
このページでは、これらの制度の概要と課税について、ご説明します。
配偶者短期居住権は、亡くなった被相続人の配偶者が、亡くなった方の所有する建物に居住していた場合に認められる権利です。この権利により、配偶者は、遺産分割協議がまとまるか、被相続人が亡くなってから6か月間は、無償で自宅不動産に住み続けることができます。
この権利は、法律上の要件を満たせば、自動的に発生します。被相続人が反対の意思を示していた場合も同様です。
また、被相続人の遺言により第三者が建物を相続した場合であっても、残された配偶者は、その第三者が配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。
この権利は、配偶者にのみ認められた権利ですので、配偶者以外の相続人や内縁の配偶者には認められません。こうした方々が被相続人と同居していた場合に自宅に住み続けられるかについては、建物に無償で居住する使用貸借契約が締結されていたのか、という問題になります。
配偶者短期居住権は、後述の配偶者居住権と異なり、不動産登記ができません。
配偶者居住権は、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦共有の建物を含みます)に居住していた場合において、一定の要件を満たすときに、認められる権利です。この権利が認められると、配偶者は、被相続人が亡くなった後も、原則として終身で(期間が定められることもあります)、無償にてその自宅不動産に住み続けることができます。
配偶者居住権は、①遺産分割(協議、調停、審判)、②遺贈、③死因贈与により取得できます。
配偶者が遺産分割等により自宅建物を相続すると、高い価値の建物を相続したことになるため、(法定相続分に応じた遺産分割を前提にすれば)その分、預貯金などのその他の遺産を取得できなくなります。これに対し、配偶者が建物は相続せず配偶者居住権を取得した場合には、建物よりも低い価値の居住権を取得することになりますので、その分、預貯金などの他の遺産をより多く取得できるメリットがあります。
配偶者居住権を第三者に主張するためには、登記が必要です。配偶者と建物の居住者が共同して、登記申請をする必要があります。(なお、建物の敷地である土地には、配偶者居住権の登記はできません。)
被相続人が建物を配偶者以外の人と共有していた場合には、配偶者居住権の対象とはなりませんので、注意が必要です。
また、配偶者以外の相続人や内縁の配偶者には、配偶者居住権は認められません。
配偶者居住権を取得した配偶者が、第三者に建物を使用させるためには、建物所有者の承認が必要です。また、配偶者所有権の譲渡は認められていません。
配偶者短期居住権と課税
相続税の課税対象財産とはなりません。
配偶者居住権と課税
配偶者居住権は財産的価値がある権利ですので、相続税法上の相続財産に該当し、相続税の課税対象です。
また、配偶者居住権が設定された居住建物や敷地の所有権を取得した相続人には、居住建物・敷地の相続税評価額から配偶者居住権の価額を控除した額を基準に課税がされます。
配偶者居住権の価額は、所定の計算式を適用して算出します。
小規模宅地等の特例との関係
配偶者居住権に基づく敷地使用権も、その敷地使用権が設定された敷地所有権も、どちらも小規模宅地等の特例の対象となる宅地等に該当します。この場合、それぞれの適用対象面積は、各資産の評価額により按分して計算します。なお、敷地所有権の取得者が同居親族等に該当しなければ、特例の適用はありませんので、注意が必要です。
配偶者居住権の消滅と課税
配偶者居住権が、配偶者の死亡や建物の全部滅失により終了した場合には、課税関係は生じません。
他方、配偶者と建物所有者が配偶者居住権を合意解除した場合や、配偶者が配偶者居住権を放棄した場合等は、贈与税の課税対象となります。贈与税の課税対象となる配偶者居住権の価額は、権利の消滅直前の価額に相当する金額です。
また、配偶者が配偶者所有権消滅の対価の支払いを受けた場合には、所得税法上の譲渡所得となります。
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