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人が亡くなった時、その時点での財産が、相続人に引き継がれます。この財産が、相続財産(遺産)です。
相続財産(遺産)には、プラスの財産(権利)だけではなく、借金などのマイナスの財産(義務)も含まれます。
亡くなった方の財産を相続するということは、プラスの財産とマイナスの財産を両方とも引き継ぐ、ということです。
どういった財産が相続財産なのかについては、実は、それほど単純な問題ではありません。
また、遺産分割の対象となる遺産には該当しないものの、税法上の遺産には該当する財産もあります。これは、民法上の遺産が「相続により取得した財産」であるのに対して、税法上の遺産はこれよりも広く「相続を契機として取得した財産」であることによります。
以下、実務上よく取り扱われるものを、具体的にご説明します。
現金、預貯金、株式、国債、社債、有価証券、貸付金、手形など
土地、建物、借地権(※1)、借家権(※1)など
(※1)借地権・借家権も相続財産です。したがって、借主が死亡した場合でも、相続人は、引き続き借り続けることができます。但し、公営住宅の場合には、相続人には使用権が相続されないとした判例(最判平成2年10月18日)がありますので、注意が必要です。
自動車、宝石・貴金属、家財道具、パソコンなど
ゴルフ会員権、損害賠償請求権・著作権など
借入金、買掛金、手形債務
保証債務(※1)、預かり敷金の返還債務
未払いの税金(※2)
(※1)保証債務でも、身元保証債務や、責任限度額及び保証期間の定めがない保証債務については、基本的に相続されないと考えられています。
(※2)税金については、1月1日から死亡した日までの分について、所得の申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
相続開始後にかかる費用ですが、例外的に、相続財産が負担する債務とされています(民法885条)。
相続開始後にかかる費用ですが、例外的に、相続財産が負担する債務とされています(民法1021条)。
相続財産ではないため、原則として、遺産分割の対象とはなりませんし、遺留分算定のための財産にも含まれません。
ただし、相続税の計算では、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
相続財産ではないため、遺産分割の対象とはなりません。また、遺留分減殺請求を受けることもありません。
ただし、相続税の計算では、死亡から3年以内に支給されることが確定したものについては、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
特別法により受給者が定められているため、遺産分割の対象とはなりません。
相続財産ではなく、喪主や遺族への贈与であると考えられています。
葬儀費用を相続財産から支出するためには、相続人や受遺者などの利害関係人が合意することが必要です。なお、相続財産から葬儀費用を支出すると、相続を「単純承認」したとみなされるおそれがあります。この場合、相続放棄することができなくなりますので、相続財産から費用を支出するかどうかは、慎重に判断することが必要です。
この合意がなければ、相続財産から葬儀費用を支出することはできません。この場合、基本的には、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担するものと考えられています。そうすると、喪主の負担となりますが(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決等)、確立した考えであるとまでは言い切れない状況です。なお、社葬の場合には会社の負担です。
葬儀費用の負担について、納得のいかない相続人は、民事訴訟など法的手段を採ることになります。
相続人同志の紛争を予防する方法としては、葬儀費用を相続財産から支出するよう遺言で定めておくことが考えられます。
また、最近では、亡くなる前に、自分の葬儀を依頼する契約を結ぶケースもあります。この場合には、相続財産から葬儀費用が支払われることになります。
なお、相続税との関係では、葬式費用を相続財産から控除することが認められていますので、注意が必要です。。
相続財産とはならず、慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています(民法897条1項本文)。
ただし、被相続人が承継者を指定した場合には、指定された者が承継するとされています(同項ただし書)。指定された者は、祭祀の承継を断れないと考えられています 。
承継者の指定の方法は、口頭でもよいとされていますが、争いを避けるためにも、遺言で指定する方が確実です。
承継者の指定がなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が、祭祀を主宰すべき承継者を定めるものとされています(同条2項)。
相続されない、と考えられています。なぜなら、要扶養者、要保護者の生活を支えるための権利であり、他人である相続人が相続して行使する性格のものではないからです。
生活保護受給権については、判例があります(最大判昭和42年5月24日)。
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