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亡くなられた方に遺産がある場合、誰がその遺産を相続することになるのでしょうか。
まずは、遺言があるか、確認することが必要です。遺言があれば、基本的に、遺言に書かれたとおり、遺産を分けることになります。
仮に、遺言がないと思って遺産を分けたものの、後に遺言が見つかった場合は、どうなるでしょうか。この場合、既に行った遺産分割が無効となるなど、大きなトラブルになることがあります。
遺言がある場合には、遺言に書かれたとおり遺産を分けるのが基本です。
遺言の種類は、主に、①自筆証書遺言と、②公正証書遺言の2つです。
①自筆証書遺言は、遺言者が直筆で作成するものです。
②公正証書遺言は、公証人が作成します。相続人等は、相続開始後、公証役場の遺言検索システムで検索することができます。(広島県の公証役場は、広島市中区、東広島市、呉市、尾道市、福山市、三次市の6か所にあります)。
では、遺言に従うと全く遺産をもらえない人や、わずかな遺産しかもらえない人は、あきらめるしかないのでしょうか。
民法では、一部の相続人に「遺留分」という権利を認めています。遺言によると遺産を相続できない人でも、遺留分を主張することにより、遺留分を侵害された分の金銭等を受け取ることができます。
遺言がない場合には、民法のルールに従って、遺産を受け取れる人(相続人)が決まります。
民法の 基本ルール は次のとおりです。
(※1)配偶者は、婚姻届を提出している配偶者を指します。内縁の夫や妻は相続人ではありません。(なお、内縁の配偶者にも、遺族年金などの受給が認められる場合はあります。)
配偶者以外の方は、最も相続順位が高い方が、相続人となります。例えば、亡くなった方にお子さんとご両親がいる場合、相続人となるのは第1順位のお子さんだけであり、第2順位のご両親は相続人にはなりません。
上記の表のとおり、お子さんは第1順位の相続人です。そのため、例えば、両親が離婚をして、お子さんが母親に引き取られたとしても、父親が死亡すればその遺産を相続できます。他方、離婚した妻は、元夫の財産を相続することはできません。なお、妻は、夫と離婚をする際に、夫婦で築いた財産の分与を受けることができます。(詳しくは山本総合法律事務所(広島市)の離婚問題のページをご覧ください。)
こうしたルールには、次の例外があります。
例外①代襲相続
被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合には、「子の子」や「兄弟姉妹の子」が相続人となります(代襲相続といいます)。
なお、被相続人の配偶者には、代襲相続がありませんので、注意が必要です。例えば、被相続人の配偶者の連れ子は、遺産を代襲相続することができません。
例外② 胎児の取扱い
相続の場面では、出産前の胎児は、生まれていたものとみなされます。そのため、胎児は、相続人となることができます。
誰が相続人になるかの確認は、戸籍等を収集して調査をする必要があります。具体的には、亡くなった方の、生まれた時から死亡した時までの戸籍(除籍)を確認する必要があります。本籍のある市区町村に戸籍(除籍)を請求します。
例えば、亡くなった方に認知をした子がいたり、養子がいたり、前妻との間に子がいる場合も、絶対にないとはいえません。
相続人の調査をしないで遺産分割をしても、その後で相続人の存在が発覚すれば、大きな紛争となり得ます。
また、被相続人名義の預金の引出しや、名義変更・解約、不動産の相続登記などの相続手続の際は、戸籍(除籍)の提出が求められるのが通常です。
相続人が誰になるのか、分かっていると思っていても、戸籍(除籍)の収集により調査をすることが必要であるといえます。
相続人であっても、法律上、相続資格を失うことがあります。1つは相続欠格、もう一つは相続廃除です。
相続欠格
相続について不正な行為をした者は、相続資格を失います。これを相続欠格といいます。
実務上多いのは、次のケースです。
遺言書を発見した場合には、法律上の問題が生じないよう、取扱いに十分注意する必要があります。
相続廃除
相続人となる者が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたり、著しい非行をしたりすることがあります。そのような人にも遺産が相続されるのでしょうか。
こうした場合、被相続人は、そのような人の相続権を奪うことができます。これを廃除といいます。廃除が認められれば、その人の遺留分も奪われます。
廃除の方法は、次の2つの方法があります。
どちらの方法でも、家庭裁判所が廃除を認めることで、はじめて廃除の効果が発生します。(広島県の家庭裁判所は、広島市の広島家庭裁判所と、4つの支部(呉支部、尾道支部、福山支部、三次支部)があります。)
なお、虐待や侮辱などをしているのが配偶者であれば、その配偶者が離婚に応じなくとも、裁判により離婚が認められる場合があります。離婚をすれば、遺産は元の配偶者に相続されません。但し、離婚の際に、婚姻中に築いた財産を分与したり、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。(離婚問題はこちら(山本総合法律事務所HP))
なお、注意しなければならないのは、相続欠格や相続廃除により、相続人が相続資格を失った場合、「代襲相続」(前述)が発生するという点です。例えば、相続欠格により相続権を失った人に子がいる場合、その子は、相続資格を失った親に代わって、相続することができます。廃除の場合も同様です。
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