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相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では、生前贈与のうち、夫婦間での居住用財産を贈与した場合の贈与税の配偶者控除による相続税対策について、ご説明いたします。
20年以上連れ添った夫婦には優遇があります
婚姻期間が20年以上の夫婦については、夫婦間で居住用不動産の贈与(又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与)が行われた場合、特例により贈与税の「配偶者控除」という優遇制度があります。この配偶者控除額は最高で2000万円です。贈与税の基礎控除110万円とあわせると、最高2110万円まで、贈与税がかかることなく、贈与できます。
この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか認められませんので、注意が必要です。
また、「居住」の要件としては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産、または、贈与を受けた資金で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も住み続ける見込みであることが必要です。
つまり、贈与を受けた年の翌年3月15日には、対象の居住用不動産に住んでいる必要があります。このことを踏まえて、贈与する時期を慎重に決める必要があります。
暦年贈与では、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるのが原則ですが、このおしどり贈与により配偶者控除を受けた部分の金額については、生前贈与加算の対象になりません。相続開始の直前であっても、要件を満たせば加算の心配なく贈与ができる点は、他の生前贈与にはない大きなメリットです。
贈与税がかからない場合であっても、この特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要です。戸籍謄本や住民票、登記事項証明書など、婚姻期間や居住の事実を証明する書類の添付も必要になります。
※利用する際に考慮したいこと
・不動産の名義変更には登録免許税や不動産取得税がかかります。贈与税がゼロになっても、これらの諸費用が発生する点はあらかじめご確認ください。
・配偶者は、相続税の計算上「配偶者の税額軽減」という別の大きな優遇措置(原則1億6000万円まで相続税がかからない制度)も利用できるため、生前に贈与するよりも相続まで待ったほうが税負担が少なく済むケースもあります。ご家庭の資産状況によって有利・不利が変わりますので、実行前に試算されることをお勧めします。
私たち広島の弁護士・税理士は、贈与と相続、双方の視点から総合的に有利な方法をご提案しています。おしどり贈与の利用をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。
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※本文中の金額・要件は執筆時点の制度に基づいています。公開前に最新の制度内容をご確認ください。
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