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相続が発生した後でも、次の方法により、相続税を低く抑えることができる場合があります。
①配偶者の相続税軽減
②未成年者控除について
③障害者控除について
④相次相続控除について
⑤小規模宅地について
⑥土地の評価における軽減について
⑦建物の評価における軽減について
以下では、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除についてご説明いたします。
相続人である子が20歳未満の場合、その子どもの生活費は、学費や養育費などのため通常よりも多額になることが多くあります。この点が考慮され、子にかかる相続税は、通常よりも優遇されています。具体的には、税額控除として、下記の金額が本人の相続税額から控除されます。
10万円×(20歳-その未成年者の年齢(端数切捨))=未成年者控除額
例えば、子どもの実年齢が15歳9ヶ月の場合、年齢の端数を切り捨て、15歳をその未成年者の年齢とします。これを、上記計算式に当てはめると、
10万円×(20歳-15歳)=50万円
が、未成年者の相続税額から控除されます。
仮に、相続税額が控除額よりも少ない場合には、控除しきれなかった残りの額を、未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
法定相続人に障害者がいる場合、その相続人は、一般に、医療費や療養費などで生活費が通常よりも多額になります。この点が考慮され、障害者の方にかかる相続税は、通常よりも優遇されています。
具体的には、税額控除として下記の金額が、本人の相続税額から控除されます。
・一般障害者の場合
(身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級、精神障害者保健福祉手帳上の障害者等級が2級又は3級)
10万円×(85歳-その障害者の年齢(端数切捨))=障害者控除額
・特別障害者の場合
(身体障害者手帳上の障害等級が1級又は2級、精神障害者保健福祉手帳上の障害者等級が1級)
20万円×(85歳-その障害者の年齢(端数切捨))=障害者控除額
被相続人が、過去10年以内の相続(第1次相続)によって、財産を取得していた場合は、数次相続控除があります。
具体的には、その被相続人に第1次相続で課税された相続税額のうち一定割合相当額が、その被相続人の相続(第2次相続)のときに、その相続人の相続税額から控除されます。
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