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相続税対策には
①生前贈与
②生命保険の活用
③養子により法定相続人を増やす
④非課税財産の活用
⑤賃貸用建物を建設する
⑥小規模宅地の適用を受ける
などが挙げられます。
以下では、生前贈与のうち、教育資金の一括贈与による相続税対策について、ご説明いたします。
教育資金の一括贈与は、非課税制度を利用すると、1,500万円まで贈与税が非課税となります。現在のところ、この制度は2026年(令和8年)3月31日までとされています。
通常の生前贈与(暦年贈与)では、年間110万円を超える部分に贈与税が課税され、さらに相続発生前3年から7年以内の贈与は相続財産に加算されます。これに対し、この非課税制度を利用すると、1500万円までは贈与税が課税されませんし、相続開始前の贈与が相続財産に加算されることもありませんので(※)、相続税対策となります。
(※)遺産分割の際に、「特別受益」に該当する可能性はあります。
教育資金一括贈与の非課税制度の対象は、親から子、祖父母から孫といった、直系尊属から直系卑属への、教育のために一括贈与資金です。
この非課税制度を利用するには、金融機関と教育資金管理契約を締結し、専用の教育資金口座を開設して、贈与する資金を預ける必要があります。
支払いを受けるには、受贈者が金融機関に教育資金を支出したことを裏付ける領収証など提示する必要があります。
なお、税務署への届出は金融機関を通じて行います。
このように、通常の贈与とは手続が異なるため、事前の確認が必要です。
教育資金一括贈与の非課税制度を適用できる条件
教育資金一括贈与の非課税制度を利用するためには、次の3つの条件があります。
(1)直系尊属(父母・祖父母、曾祖父母など)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫など)への贈与であること
ただし、贈与が行われる前年の受贈者(子、孫、ひ孫などの直系卑属)の所得が1,000万円を超える場合は利用不可。
(2)一括贈与をした資金を教育資金に充てること
非課税制度の適用対象となる資金は、教育費用に充てることが必要です。具体的には、学校や塾、習い事(詳細は後記3をご確認ください)に支払う費用です。
(3)受贈者1人につき1,500万円以内の贈与であること(ただし、学校等以外(塾や習い事等)に支出できる上限は500万円)
受贈者の人数に制限はありません。子や孫が複数いる場合、それぞれについて、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。
教育資金一括贈与で非課税になる教育資金の範囲
教育資金一括贈与の非課税制度の対象となる教育資金の範囲は、次のとおりです。
①学校等に支払われる教育資金
例 入学金・授業料など学校に直接支払う費用
②学校等以外に支払われる教育資金
例 教材・制服の購入費など販売業者に支払う費用、学習塾や習い事の月謝
非課税の対象となる教育資金の範囲の詳細は、国税庁や文部科学省のホームページでご確認ください。
教育資金を使い切れなかった場合について
次のいずれかの時点までに教育資金を使いきれず、残額が生じた場合の課税関係は、以下のとおりです。この未使用残額に対しては、贈与税または相続税が課税される場合があります。
(1)受贈者が30歳(一定の場合には40歳)になった時
受贈者が30歳(一定の場合には40歳)になった時は、教育資金管理契約が終了し、非課税制度の適用も終了します。
この場合、残額が契約が終了した年の贈与税の課税対象になります。なお、残額のうち令和5年4月1日以降に贈与された部分は、直系尊属からの贈与についても、特例税率ではなく、一般税率で贈与税が課税されることになります。
特例税率、一般税率については、「相続税対策・生前贈与」をご参照ください。
なお、教育資金口座から引き出していても、教育以外の用途で使用したものがあれば、贈与税の課税の対象になります。
(2)贈与者が死亡した時
①相続税の課税対象と2割加算
贈与者が死亡すると、教育資金の管理残額は、原則として相続税の課税対象となります。さらに、残額のうち令和3年4月1日以降に贈与された部分については、受贈者が贈与者の法定相続人以外(孫、ひ孫など)の場合、相続税額が2割加算となります。
なお、贈与者が死亡しても、教育資金管理契約は終了しません。
②相続税の課税対象とならない場合
贈与者が死亡しても相続税の課税対象とはならない場合は、下記の通りです。(ただし、令和5年4月1日以降に贈与された金銭に残額があり、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合の例外あり)
・受贈者が23歳未満の場合
・受贈者が学校等に在学している場合
・受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
贈与者死亡の場合の課税関係をまとめると、次の表のとおりです。
【贈与者が死亡した場合に、管理残額が相続税の課税対象になるか?】
贈与年月日 | 贈与者の相続税課税価格が5億円以下か? | 死亡前3年以内か? | 受贈者23歳未満等か? | 相続税の課税対象か? |
H31.3.31以前の贈与 |
|
|
| ×(対象外)
|
R3.4.1以後の贈与 |
| 死亡前3年超 |
| ×(対象外) |
| 死亡前3年以内 | 受贈者23歳未満等 | ×(対象外) | |
| 上記以外 | 〇(対象。孫等は2割加算) | ||
R5.4.1以後の贈与
| 5億円超 |
|
| 〇(対象。孫等は2割加算) |
5億円以下 | 死亡前3年超 |
| ×(対象外) | |
死亡前3年以内 | 受贈者23歳未満等 | ×(対象外) | ||
上記以外 | 〇(対象。孫等は2割加算) |
※平成31年4月1日以降の贈与では、受贈者の贈与日前年の合計所得金額が1000万円超の場合は、適用対象外。
(3)受贈者が死亡した時
受贈者が死亡すると、教育資金管理契約は終了し、教育資金の管理残額は受贈者の相続人に相続されます。教育資金の管理残額は、受贈者の死亡に伴う相続財産として、相続税の計算に含まれます。この場合、教育資金口座の残額は、贈与税の課税対象とはなりません。
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