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遺産分割

相続人が複数いる場合、遺産はどのように分けられるのでしょうか。

遺言がある場合には、遺言に従い遺産が分けられます。(遺言について、詳しくはこちら。)

では、遺言がない場合には、どうでしょうか。この場合、遺産は、相続開始と同時に、相続人全員の「共有」となります。これを「遺産共有」といいます。この「遺産共有」は、要するに、どの遺産も「みんなのもの」ということです。相続人全員が合意しなければ、遺産を処分することができませんし、無断で人に貸すこともできません。遺産共有の状態は、相続人にとって非常に不便です。

こうした不便な状態を解消するために、遺産を各相続人に分ける手続が、遺産分割です。

このページでは、遺産分割について、詳しくご説明します。

遺産分割の手続

遺産分割は、まずは、相続人の話し合いによって行います。

話し合いがまとまれば、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、全ての相続人が署名捺印します。捺印は実印を使用し、印鑑証明書を添付するのが通常です。

では、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、どうすれば良いのでしょうか。この場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。遺産分割調停では、調停委員や裁判官が間に入り、話し合います。中立の立場の裁判所が間に入りますので、話がまとまりやすくなります。

しかし、それでも話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停は不成立となります。この場合、「審判」という手続に移ります(但し、遺産の範囲に争いがある場合や、生前の預金の引出しが問題となっている場合など、紛争の内容によっては、審判ではなく、通常の裁判(訴訟)で争われることになります)。審判手続では、相続人がそれぞれ、自分の考えを主張し、最終的に裁判官が遺産の分け方を決定します(遺産分割の審判)。

広島の場合、遺産分割調停や審判は、広島家庭裁判所・本庁(広島市)、福山支部(福山市)、呉支部(呉市)、尾道支部(尾道市)、三次支部(三次市)で行われます。

遺産分割の審判の内容に不服がある当事者は、即時抗告の申立てという手続により、高等裁判所での審理を求めることができます。中国地方の場合、高等裁判所は、広島高等裁判所・本庁(広島市)、岡山支部(岡山市)、松江支部(松江市)があります。即時抗告は2週間以内に行わなければなりませんので、期間に注意が必要です。

高等裁判所の判断に対しても不服がある当事者は、さらに、特別抗告・許可抗告の申立てという手続により、最高裁判所での審理を求めることができます。ただし、この2つの申立ては、憲法違反や判例違反等の特別な事情がある場合に限られています。そのため、最高裁判所の判断で結論が変更されるケースは、非常に少なくなっています。

遺産の分割方法

遺産分割の方法には、大きく分けて、次の4つがあります。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

 

1.現物分割」は、文字通り現物を分割する方法です。例えば、「自宅は長男に、株式は次男に相続させる」といった分け方です。一つの土地を複数に分けることも、現物分割です。

2.代償分割」は、ある相続人が、遺産の現物を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う分け方です。例えば、自宅以外にめぼしい遺産がなく、その自宅に相続人の一人が住んでいる場合に、代償分割が用いられる場合があります。審判で代償分割が言い渡されるのは、特別な事情がある場合に限られます。また、実務上、代償金を支払う相続人に、資力があることが必要となります。

3.換価分割」は、遺産を売却(又は競売)して得た金銭を分割する方法です。例えば、現物分割が不可能で、かつ、どの相続人も欲しがらない遺産の場合に、適しています。なお、審判で競売による換価分割が認められた場合、換価を希望する相続人が競売の申立てをすることになります。この場合、申立人が、予納金と登録免許税全額を一時的に負担します(後に、売却代金から戻ってきます)。

4.共有分割」は、遺産を各相続人の共有とする分け方です。この分け方の場合、共有状態が続くことになり、遺産の管理や利用処分に支障を来たすことにもなりかねません。そのため、特別な事情がない限り、共有分割はおすすめできません。なお、共有分割後に共有状態を解決する手段は、遺産分割ではなく、共有物分割となります(管轄の裁判所は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所となります)。

 

※平成30年民法(相続法)改正により、遺産の一部分割ができると規定されました。その結果、相続人の協議により、遺産の一部のみを分割できることが、明確になりました。また、遺産の一部のみの分割を家庭裁判所に請求できることも、明確になりました(他の相続人の利益を害するおそれがある場合を除きます)。

遺産の預貯金の取扱い

従来、預貯金については、遺産分割の対象にはならないとされてきました。そして、各相続人に、法定相続分に応じて当然に分割されていました。

しかし、最高裁判所平成28年12月19日決定は、従来の判例を変更し、預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金)も遺産分割の対象になる、と判断しました。この判決では定期預金について判断されていませんが、同様に考えて良いものと思われます。

したがって、遺産分割審判においても、当然に、預貯金を遺産分割の対象として取り扱うことになります。(※)

また、金融機関からの預金の払い戻しを受けるためには、原則として、遺産分割協議をまとめておく必要があります(もっとも、この点については、従前から金融機関実務で相続人全員の同意が必要とされることが多かったので、実質的に大きな変更ではないといえます)。

(※)この最高裁判所決定は、預貯金以外の金銭債権一般について判断してものではありませんので、注意が必要です。最高裁判所の木内裁判官の補足意見では、支払いが簡易かつ確実に行われる預金と、そうではない一般の金銭債権の違いを強調し、債権を広く一般的に遺産分割の対象にすることの問題点を指摘されています。この指摘からすると、預金以外の金銭債権を遺産分割の対象とすることには、慎重に判断される可能性があります。

遺産分割前に預金を引き出す方法

預貯金の仮払い制度

前述のとおり、最高裁判所は、預貯金も遺産分割協議の対象になると判示しました。そのため、預貯金は遺産分割協議がまとまるまで引き出せないのが原則です。

しかし、これでは、遺産分割協議がまとまるまで時間がかかるケース等では不都合です。

そこで、平成30年民法(相続法)改正では、遺産分割協議がまとまる前でも預金を引き出せるようにするために、次の2つの改正が行われました。

①家庭裁判所の判断なしに、預貯金の一部払戻しを認める制度を新設:当面の生活費や葬儀費用等に充てることを想定したもの。法定相続分の3分の1の範囲内で支払いを受けられます。上限金額は、各金融機関につき、150万円です。

②預貯金の仮払いを受けるための「仮分割の仮処分」という手段を、利用しやすいように改正(家事事件手続法200条3項):①の払戻し金額を超える額について、支払いを受けるために利用することが予定されています。例えば、相続財産に属する債務の弁済や、相続人の生活費の支払いにあてる必要があるなど、遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると家庭裁判所が判断した場合に、認められます。家庭裁判所の審理、判断が必要となるため、多少時間がかかります。

 

こうした法改正により、遺産分割を終えるまで預金を引き出せないという不都合は、改善されました。

しかし、同時に、遺産分割時には、次の点の注意が必要になったと考えています。

①遺産分割協議を成立させる時点で、預金の払戻しにより相続開始時よりも預金残高が減少している可能性を考慮する必要があります。預金を相続した方が、他の相続人による預金の払戻しの事実を知らず、予想外に少ない預金しか相続できなかったという事態が生じる可能性があるからです。払戻しの有無や遺産分割時の預金残高を確認すれば、こうした事態を回避することができます。

②遺言の内容によっては、預金以外の遺産しか相続できない相続人がいる場合があります。しかし、こうした相続人であっても、前述の手続により預貯金の一部の払戻しを受けていることがあります。その場合、他の相続人から、払戻しを受けた預貯金の返還を求められるなどして、紛争が複雑化します。遺言の作成時には、この点も考慮して紛争が生じない内容にすることも、検討して良いでしょう。

③預貯金は、各相続人が相続する遺産の過不足を調整するために、重要な役割を果たします。例えば、遺産に2つの不動産があり、2人に相続人が1つずつ相続するケースを考えます。この場合、評価額が低い不動産を相続した相続人は、その分預貯金を多く相続することで、2人の相続人が平等になるように調整することがあります。しかし、遺産分割前に預貯金の払戻しが行われ、預貯金が減少していると、調整するのに十分な預貯金が残っていないという事態が生じる可能性があります。相続人間で、預貯金の払戻しについて事前に協議する方が良いケースもあるでしょう。

預貯金仮払い制度の注意点

当事務所は、前述の預金の払戻し(仮払い)制度の導入後、払戻しが行われた相続案件を多数取り扱って参りました。

そうした実績と経験から、次の点について注意が必要になったと考えています。

①遺産分割協議の成立時点で預金残高が減少している可能性

遺産分割時には、預金の払戻しにより、相続開始時よりも預金残高が減少している可能性を考慮する必要があります。預金を相続した方が、他の相続人による預金の払戻しの事実を知らず、予想外に少ない預金しか相続できなかったという事態が生じる可能性があるからです。遺産分割前に、仮払いの有無や遺産分割時の預金残高を確認すれば、こうした事態を回避することができます。

 

②預金を相続できない相続人が預金の払戻しを受ける可能性

遺言の内容によっては、預金以外の遺産しか相続できない相続人がいる場合があります。しかし、こうした相続人であっても、前述の仮払い手続により、預金の一部の払戻しを受けられる場合があります。その場合、他の相続人から、払戻しを受けた預貯金の返還を求められることになると考えられますが、それにより紛争が複雑化します。遺言の作成時には、こうした事態が生じないように配慮した内容とすることも、検討して良いでしょう。

 

③相続人間の遺産の過不足を調整するための原資が乏しくなる可能性

相続において、預貯金は、各相続人が相続する遺産の過不足を調整するために、重要な役割を果たします。例えば、遺産に不動産があり、相続人の1人がそれを相続するケースを考えます。この場合、不動産を相続しない相続人が、預金を多く相続して、相続人間の公平を図る方法が採られます。しかし、遺産分割前に預貯金の払戻しが行われ、預貯金が減少していると、相続人間の公平を図れない事態が生じる可能性があります。

 

④相続放棄ができなくなる

相続人が預金の仮払いを受けると、遺産分割(一部分割)によりその預金を取得したとみなされます。この場合、法的には、相続を「単純承認」したとみなされます。その場合、その後に被相続人に多額の借金があることが判明したとしても、相続放棄ができなくなってしまい、借金を返済する義務を負うことになります。

 

 

以上のとおり、預金の仮払い制度の導入に伴い、遺産分割時や遺言作成時等には注意が必要になりました。

法的に難しい問題もありますので、ご不安があれば専門家にご相談されることをお勧めします。

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