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相続税の計算方法

相続税の計算は、次の順序で行います。

上記の表で注意すべき点は次の通りです。

パート1(STEP1~STEP7)

 

STEP1 相続財産を評価する

 相続税の対象になる相続財産を財産評価基本通達に従って評価します。

 相続財産の主なものは現金や預貯金、土地や建物などの不動産、株式などがあります。

 

STEP2 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を足す

 生命保険金や死亡退職金などは受取人固有の財産なので遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、被相続人が保険料を負担している保険金や死亡退職金などはみなし相続財産として取り扱われます。

 

みなし相続財産の解説についてはこちら

 

STEP3 非課税財産を引く

STEP2で求めた金額から非課税財産を引きます。 

 非課税財産とは相続人の感情や生活に配慮して相続税の課税対象とされない財産をいいます。例えば墓地、仏壇や仏具などの祭祀財産、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人)内の金額などがあります。

 

非課税財産についてはこちら 

 

STEP4 債務、葬式費用を引く

STEP2で求めた金額から債務、葬式費用を引きます。

 

債務、葬式費用についてはこちら

 

STEP5 相続前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度適用財産を足す

 相続人が、相続開始3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、その贈与分を加算します。財産は相続開始時ではなく、贈与時の相続税評価額により評価します。また贈与税の支払の有無は関係なく、贈与したもの全てが相続財産に含まれます。贈与時に支払った贈与税は、相続時の税額から引かれます。贈与税として支払った税額が相続税よりも多かったとしても還付されませんのでご注意ください。

 相続時精算課税制度の適用を受けていれば、その適用財産を足します。その適用財産が2500万円を超え贈与税の支払をしてれば、相続時の税額から引かれます。贈与税として支払った税額が相続税よりも多かった場合には、その多く支払った税額は還付されます。

 

贈与や相続時精算課税制度についてはこちら 

 

 STEP6 相続財産を合計する(課税価格の合計を求める)

 計算された相続財産の価格を合計します。この合計を課税価格といいます。

 

STEP7 相続財産の合計から基礎控除を引く(課税遺産総額を求める)

 課税価格から基礎控除を引きます(この金額を課税遺産総額といいます)

 基礎控除は次の算式によって求めます。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数 

 

法定相続人の解説はこちら

 

パート2(STEP8STEP13

 

STEP8 課税遺産総額を法定相続割合で按分する

 課税遺産総額を法定相続割合に応じて按分します。

 

法定相続割合の解説についてはこちら

 

STEP9 法定相続割合で按分された各人の税額を計算する

STEP8で按分した金額に応じた税率を相続税の速算表から導き、税額を求めます。

 

相続税の早見表についてはこちら 

 

 STEP10 相続税の総額を求める

STEP9で計算した各人の税額を合計します。

 

STEP11 実際の取得割合で税額を再計算する

STEP10で求めた相続税の総額を実際の遺産分割割合に応じて按分することにより、それぞれの相続人の相続税額になります。

 

STEP12 被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪、代襲相続に該当しない孫養子などが財産を取得する場合には2割加算をする

 下記に当てはまらない人が相続する場合は、STEP10で計算した相続税額に2割加算します。

 ①配偶者

 ②親または子ども

 ③子どもの代襲相続として相続を受ける孫など

  

STEP13 税額控除を引く。(納税額の確定)

 下記の税額控除を引いて、納税額を確定します。

 ①贈与税額控除

 ②配偶者の相続税額の軽減

 ③未成年者控除

 ④障害者控除

 ⑤相次相続控除

 ⑥相続時精算課税にかかる贈与税額控除

 ⑦外国税額控除

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