広島の遺産分割・遺言・相続税は、相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続問題に共同して対応します。

弁護士(山本総合法律事務所) :広島市中区大手町2-8-1-7階
税理士(山本直輝税理士事務所):広島市中区国泰寺町1-5-31-3階

  電話受付時間

(平日)9:00〜18:00 
夜間・休日対応可(要予約)

初回ご相談は45分無料

082-546-0800

生前の相続税対策 非課税財産

相続税対策には

①生前贈与

②生命保険の活用

③養子により法定相続人を増やす

④非課税財産の活用

⑤賃貸用建物を建設する

⑥小規模宅地の適用を受ける

などが挙げられます。

以下では非課税財産による相続税対策についてご説明いたします。

非課税財産を使って相続財産を減らす

・墓地、墓石、仏壇、仏具などには、相続税は課税されません。

したがって、生前にこれらの物を購入した場合には、相続税を節税することができます。

(但し、骨とう的価値があるなど投資の対象となる物や、商品として所有している物は、非課税財産になりませんので、相続財産となります。)

例えば、100万円の墓地を購入する場合を考えてみましょう。

 生前に墓地を購入した場合

 生前に100万円を支払って墓地を購入し、その後相続が発生した場合を考えます。この場合、墓地には相続税が課されませんので、相続税が課される財産を100万円分減らすことができます。

 相続発生後に墓地を購入した場合

 生前に墓地を購入しなかった場合、相続発生時には非課税財産の墓地がなく、その分現預金が多く残っていることになります。相続税は相続発生時の財産に対して課されるため、相続発生後に墓地を購入しても、非課税財産はないことになり、相続税を減らすことはできません。


・その他、公益事業用財産や国等へ寄付した相続財産など、相続税が課税されない非課税財産があります。

相続税の基本

相続税の計算について説明しております。

小規模宅地の適用による相続税対策(節税)について説明しております。

無料相談のご予約・お問い合わせはこちら

弁護士・税理士・FPへの無料相談はこちらからお申込みください

初回ご相談は45分無料

082-546-0800

山本直輝税理士事務所につながりますので、「相続のホームページを見た」とお伝えください。

法律問題のみのご相談の方は、山本総合法律事務所082-544-1117)にお電話ください。

受付時間:(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要事前予約)

相続に強い専門家が、相続税対策・遺産分割・遺言などの相続問題に共同対応

082-546-0800

(平日)9:00~18:00
相談料:平日初回45分無料

山本直輝税理士事務所につながります。「相続のホームページを見ました」とお伝えください。
法律問題のみご相談の方は、山本総合法律事務所082-544-1117)にお電話ください。

広島の弁護士と税理士による相続相談

山本総合法律事務所

広電「袋町」電停目の前
アストラムライン「本通駅」徒歩3分
広島バスセンター徒歩7分
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階(山本総合法律事務所HPはこちら

082-544-1117

山本直輝税理士事務所

広電「市役所前」「中電前」電停徒歩3分
広島中央郵便局向かい
無料駐車場あり
広島市中区国泰寺町1-5-31 3(山本直輝税理士事務所HPはこちら)

082-546-0800